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労務管理

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労働災害について

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2008年03月05日 09:43

業務中に 中指をけがして 病院にいきました。
約2週間から3週間の怪我らしいのですが、
このときに 労働基準監督署へ提出するのは

療養補償給付たる療養の給付請求書のみだけでよろしいのでしょうか。

前の控えを見ると 病院経由 薬局経由で 2枚あったのですが 2枚記入してもらわなければならないのでしょうか。

あと、労働基準監督署へ提出の場合 他に添付する書類はありますか?

よろしくお願いします。

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Re: 労働災害について

こんにちは。

労災が発生すると、まず「労働者死傷病報告書」(様式第23号)を監督署に提出します。

そして、不休業労災だと「療養補償給付たる…」(様式5号)をかかった病院、薬局へ提出します。院内処方であれば
病院への提出だけでOKです。

休業労災だと様式23号、5号にプラスして
休業補償給付支給請求書休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を最終的に監督署へ提出します。
この場合、4日以上の休業が対象となります。

総務課だぁさんは不休業のようなので
様式23号と5号を提出すればいいと思います。

不足があれば、どなたか補足をお願いします。

Re: 労働災害について

著者つねつまさん

2008年03月05日 10:46

> 業務中に 中指をけがして 病院にいきました。
> 約2週間から3週間の怪我らしいのですが、
> このときに 労働基準監督署へ提出するのは
>
> 療養補償給付たる療養の給付請求書のみだけでよろしいのでしょうか。

今回の怪我で業務を4日以上休業している場合は、様式23号労働者死傷病報告の提出が必要です。
休業が3日以内であれば、様式24号労働者死傷病報告を3ヶ月ごとにまとめて報告します。

>
> 前の控えを見ると 病院経由 薬局経由で 2枚あったのですが 2枚記入してもらわなければならないのでしょうか。

病院と薬局が別であれば、それぞれ必要です。
>
> あと、労働基準監督署へ提出の場合 他に添付する書類はありますか?

上記の報告をすれば良いと思います。
不備があれば、監督署の方から請求があると思いますので、大丈夫ですよ。
ご心配でしたら、監督署へお問い合わせされてはいかがでしょう?当社を管轄の監督署は、親切に教えてくださいます。

なお、4日以上休業をしている場合は様式8号休業補償給付支給請求書を提出すれば、4日目から休業補償が受けられます。

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