相談の広場
本日退職の意思を伝えた所余りの有休を使い、
今月の24日までで退職か、
今月末での退職になりました。
この時、24日に退職になると保険はどうなるのでしょう?
四月から内定を貰っている会社があるので7日間はどの様な扱いになるのかわかりません。
会社としては、辞めるなら今日から来なくてもいいし、今月末まで有休を考慮して後7日出勤しても構わないとの事。
私としては、今日から会社に行かなくてすむならすませたいのが本音です。
ですが、7日の扱いが気になります。
何方か御教授お願い致します。
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こんにちは、キキワンさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.この時、24日に退職になると保険はどうなるのでしょう?
A.お求めになっている回答とは異なりますが、今の会社から「今月末まで有休を考慮して後7日出勤しても構わない(→「…後7日出勤しなくても構わない」では?)」と言われているんですよね?
でしたら、その好意に預って、『3月末付け退職』を選ばれてはいかがでしょうか?
といいますのも、24日付で退職されると、ご質問どおり「7日の扱い」の問題、つまり、保険上の『空白期間』の問題が発生します。
一方、末付け退職をチョイスしますと、資格喪失日が翌4月1日となりますので、3月分の保険料は会社が負担してくれ、4月の保険料は次の会社が負担、つまり、空白期間がないことになるのです。
※一般的に、給与から引かれている保険料は、前月分保険料を回収、今回の事例であれば、3月控除の保険料は、『2月分』を控除していると考えればよいでしょう。
ちなみに、24日退職であれば、先述の通り、3月分の保険料を負担しないといけません。
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「今日から会社に行かなくてすむならすませたいのが本音」というのは、心情的には理解できますが、この相談の広場を拝見している限り、非常に恵まれた条件提示だと思います。
在職期間はどうあれ、最後に後任者への引継書の作成等の会社への恩返しをされてはいかがでしょうか?
以上
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