相談の広場
今回、発行条件が多少複雑なため、発行要項自体を総会で決議することとなりました。
ただ、あくまで総会では発行株式数の枠どりをして、募集・割当先の詳細は
取締役会に委任することを想定しており、この発行要項決議にもとづき、2回の募集・割当を行う予定です。
そこで質問ですが、この場合、発行要項には増加する資本金・資本準備金、申込期間、払込期日は特に記載しなくてよいでしょうか?(後日の、取締役会だけで決議する予定です)
さらに1回目の募集・割当と2回目の募集・割当については、期間が一部重複していても問題ないでしょうか?
回数を分けたのは、投資家の事情により、1回目の払込金額だけでいったん変更登記をする必要があるためで、実態としては、数日遅れで2回目の払込があるように期日を設定するつもりなのですが、登記上、問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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