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労務管理

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短期休業者の育児休業給付金受給について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2008年03月20日 12:58

お世話になります。
弊社の男性従業員育児休業を1日だけ取得することにしたい者がいるのですが、育児休業基本給付金は受給できるのでしょうか?
状況は次のとおりです。

【状況】
●男性従業員に2007年12月子供が生まれた。
●会社では男性の従業員育児休業を取得した実績がほしい。しかし、その男性従業員は重要なポジションにおり、長期間の育児休業取得は会社にとって痛手であるため、1日だけの休暇取得を依頼したい。育児休業を取得してほしい旨を会社から男性従業員へ依頼した。
●男性従業員は「1日だけ育児休業を取得すると、その分の給料が支給されなくなる訳だから、育児休業基本給付金や職場復帰給付金が支給されるのなら取得しても構わない。」と回答してきました。

育児休業期間が1日でも育児休業基本給付金や宿場復帰給付金は支給されるのでしょうか?
なお、その男性従業員育児休業給付金受給資格は十二分に満たしております。
どなたかよきアドバイスをご教示願います。

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