相談の広場
現在取締役1名→代表取締役となっています。
この度、取締役が1名増員となりましたが、その登記申請について色々調べましたが、弊社の状況と一致するものがなかなかなく困り果てております。
会社定款には取締役1名以上を置く。複数名の場合は互選により代表取締役を定めるとなっています。
よって取締役が2名になるということは、当然代表取締役を互選しなければならないと言うことでしょうか。
1、登記申請書の登記の事由は、どうなるのでしょうか?
「取締役の就任」と「代表取締役の決定」など良いのでしょうか?
2、添付書類は「株主総会議事録」「就任就任承諾書」「定款」「印鑑証明書」「登記申請書」「互選書」で良いのでしょうか?
3、代表取締役の任期満了前であれば、互選は不要なのでしょうか?
複雑で頭がパニックです。どなたかわかりやすい説明をお願い致します。
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TOYSTORYさん、こんにちは。
御社はこれまでは一人取締役だったため、当然のことながら代表取締役=取締役として登記されてこられ、今回、臨時総会において取締役1名が増員されるのですよね?
会社法第349条では、取締役が2名以上いる場合、本来は各自が代表取締役となるが、定款の定めによって、取締役の互選により、取締役の中から代表取締役を定めることができると規定しています。そして、御社はこの規定を設けておられるわけですので、臨時総会で取締役選任が決議され2名となった時点で、互選により代表取締役を選定する義務が起こります。
そこでは、1.従来の代表がそのまま続ける、2.新しい取締役に代表を交代する、3.2名とも代表につく、の3通りの選択がありますが、後の2つの場合は取締役及び代表取締役の変更登記が必要となり、登記申請書に添付する書類としては、「株主総会議事録」、「就任就任承諾書」、「定款」、「印鑑証明書」、「互選書」、2つ目の場合はさらに現代表の「辞任届」が必要となりますね。
あと、1を選んだ場合は取締役の変更登記は必要ですが、代表は任期内である同じ者が続けるのであれば代表の変更は不要な気がします。ただし、登記を受理してもらうことが一番重要なので、この点については、司法書士に依頼し相談するか、自分で行われる場合は法務局の相談窓口で相談されることをお勧めします。
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