相談の広場
お願いいたします。
代表取締役の重任登記は必要なのでしょうか?
必要な場合、一旦辞任して(辞任届が必要?)選定重任なのでしょうか?
それとも重任とは、そのまま引き続き再選重任となり、辞任届けや就任届けみたいなものは不必要なのでしょうか。
また、「選定重任」は代表取締役の場合で、「再選重任は」取締役の場合に使用するとか、定義があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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しょうねいさん、こんにちは。
かつては、同一人物が再任された場合は氏名に変更はないのだから、登記事項の変更にあたらないとする学説もありましたが、現在では、学説・判例とも、任期が定められている以上、取締役が再任された場合も退任と新たな就任ととらえ、変更登記が必要であるとされています。
取締役として退任・就任ととられられる以上、代表取締役についても退任・就任として変更登記が必要になります。
就任承諾書については、登記のときに必要となりますので、必要です(議事録に就任を許諾した旨を記載し省略することは可能ですが)。ただし、任期満了により取締役の資格を喪失し、自動的に代表取締役の資格も失いますので、辞任届は不要です。
また、会社法は条文のなかで、取締役については「選任」(会社法第329条)、代表取締役については「選定」(同第362条第2項第3号)という文言が使われていることから、定款や社内規定でも同様の文言を使っているものです。
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