相談の広場
はじめまして。
今回正社員であった人が今月よりパートへ切り替わりました。パート勤務は正社員の3/4以上であり、社会保険の加入義務があります。
控除する金額ですが、正社員時の控除額で計算してよいものか、もしくは新たにパートとしての金額にて控除するのかを教えて頂けないでしょうか?
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らんらんケンタさん、はじめまして。
ご存知のように社会保険は標準報酬額を元に、保険料を控除します。
そのため、現状の標準報酬額で計算することになります。
給与額や通勤費など固定の支給額に変動があった月から3ヶ月間の給与の平均額が社会保険料の標準報酬額のテーブルから2段階以上変化があった場合には、標準報酬額を変更することになります。(月額変更届を提出)
(月額変更に関する詳細な説明は省略させて頂きます)
《例:4月支給の給与に上記のような変更があった場合》
4、5、6月の平均で2段階以上の変化があった場合には
7月保険料から変更になります。
当月控除の会社:7月支給から新保険料
翌月控除の会社:8月支給から新保険料
以上、ご参考下さい。
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