相談の広場
なぜ国民年金の特例被保険者は昭和40年4月1日以前の者しかなれないのでしょうか?という質問を社員から受けました。教えていただけると助かります☆よろしくお願いいたします。
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> なぜ国民年金の特例被保険者は昭和40年4月1日以前の者しかなれないのでしょうか?という質問を社員から受けました。教えていただけると助かります☆よろしくお願いいたします。
法律の施行日(平成17年4月1日)現在で40歳以上だった方です。
年金は25年の加入期間がないと、受給資格が得られません。41歳や42歳の人がそれまでずっと未納だったとすると、25年の加入期間を満たすためには66歳とか67歳までかかることになります。 逆に言えば、施行日現在で39歳以下の人は、そこから納付を始めても65歳までに25年を満たすことができるからです。
64歳の人で「あと2年足りない」人も救われますね。
「25年満たさないと、年金もらえないよ~!」と注意を喚起し、同時にぎりぎりの人たちの救済をしています。
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