相談の広場
国民年金の合算対象期間のうち、日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった期間のうち、「昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者」とありますが、なぜ、「4月1日」ではなく。「5月1日」なのでしょうか。教えていただければありがたいです☆
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> なぜ、「4月1日」ではなく。「5月1日」なのでしょうか。
「日本国内に住所を有さず、かつ日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和60年改正法附則8条5項9号)」
この規定に当てはまらない期間について別途定めたものだからです。
昭和36年4月1日時点で日本国籍を有していた人は、
上記により、海外在住で20歳以上60歳未満の期間はすべて合算対象期間になりますよね。
でも、上記には“日本国籍を有していた期間”とされているため、昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した方は、
日本国籍を取得する前の期間は合算対象期間になりません。
このため、「昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳以上60歳未満の期間に限る)」について、
上記とは別に、「日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間」を合算対象期間とするという規定が定められているわけです。
図にすると↓のような感じでしょうか。
●昭和36年4月1日時点で日本国籍を有していた人
S36/4/1(日本国籍所有)
|--------------------------------------|
|前者の規定の適用 |
●昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した人
S36/4/1 日本国籍取得(S36/5/1以後)
|---------------|---------------------|
|後者の規定の適用 | 前者の規定の適用 |
> > なぜ、「4月1日」ではなく。「5月1日」なのでしょうか。
>
> 「日本国内に住所を有さず、かつ日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和60年改正法附則8条5項9号)」
> この規定に当てはまらない期間について別途定めたものだからです。
> 昭和36年4月1日時点で日本国籍を有していた人は、
> 上記により、海外在住で20歳以上60歳未満の期間はすべて合算対象期間になりますよね。
> でも、上記には“日本国籍を有していた期間”とされているため、昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した方は、
> 日本国籍を取得する前の期間は合算対象期間になりません。
> このため、「昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳以上60歳未満の期間に限る)」について、
> 上記とは別に、「日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間」を合算対象期間とするという規定が定められているわけです。
> 図にすると↓のような感じでしょうか。
>
> ●昭和36年4月1日時点で日本国籍を有していた人
> S36/4/1(日本国籍所有)
> |--------------------------------------|
> |前者の規定の適用 |
>
> ●昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した人
> S36/4/1 日本国籍取得(S36/5/1以後)
> |---------------|---------------------|
> |後者の規定の適用 | 前者の規定の適用 |
> 昔の書き込みを蒸し返しますが、まだ腑に落ちなくて。教えてください。
>
> では、昭和36年4月1日に日本国籍を取得しておらず、昭和36年5月1日よりも前に日本国籍を取得した、たとえば昭和36年4月15日に日本国籍を取得した人はどうなるのでしょうか?
前レスの「昭和36年4月1日時点で日本国籍を有していた人の場合~」というのは、
あくまでも「なぜ5/1なのか?」という説明のために、
比較対象例としてあげてあるだけで、
4/2~30までに日本国籍を取得した人はダメという意味ではないですよ。
ご質問の件については、再度条文をご確認ください。
「日本国内に住所を有さず、かつ日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和60年改正法附則8条5項9号)」
とありますよね?
年金は月単位でカウントされますから、
昭和36年4月15日に日本国籍を取得した人は、昭和36年4月分も合算対象期間です。
だって、この月も上記の条文にある“昭和36年4月1日以後の期間”ですもの。
お忙しいところ、お手数掛けてすみません。
条文を読みなおして、やっとわかりました。
つまりは、
・旧国民年金法では国籍要件があり、国内在住の日本国籍を有する者しか被保険者になれなかった。
・法改正により、国籍要件がなくなり、国内在住の外国人も被保険者になれるようになった。
・そして合算対象期間には、昭和36年4月1日以降で国籍を取得する前の期間も含まれる。
・昭和36年4月30日までに国籍を取得した者には、昭和36年4月1日以降で国籍を取得する前の期間(月)は存在せず、このような条件が成立するのは昭和36年5月1日以降に国籍を取得したものに限られる。
したがって昭和60年改正法附則8条5項10号の「昭和36年5月1日以降に国籍を取得したもの」となる。
こういう理解でよろしいですね?
> ・旧国民年金法では国籍要件があり、国内在住の日本国籍を有する者しか被保険者になれなかった。
> ・法改正により、国籍要件がなくなり、国内在住の外国人も被保険者になれるようになった。
> ・そして合算対象期間には、昭和36年4月1日以降で国籍を取得する前の期間も含まれる。
> ・昭和36年4月30日までに国籍を取得した者には、昭和36年4月1日以降で国籍を取得する前の期間(月)は存在せず、このような条件が成立するのは昭和36年5月1日以降に国籍を取得したものに限られる。
> したがって昭和60年改正法附則8条5項10号の「昭和36年5月1日以降に国籍を取得したもの」となる。
> こういう理解でよろしいですね?
そういうことです(^^
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