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労務管理

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国民年金の特例被保険者の生年月日について

著者 きみちゃん さん

最終更新日:2008年04月12日 20:40

なぜ国民年金の特例被保険者は昭和40年4月1日以前の者しかなれないのでしょうか?という質問を社員から受けました。教えていただけると助かります☆よろしくお願いいたします。

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Re: 国民年金の特例被保険者の生年月日について

著者やまみちさん

2008年04月14日 23:29

> なぜ国民年金の特例被保険者は昭和40年4月1日以前の者しかなれないのでしょうか?という質問を社員から受けました。教えていただけると助かります☆よろしくお願いいたします。

法律の施行日(平成17年4月1日)現在で40歳以上だった方です。
年金は25年の加入期間がないと、受給資格が得られません。41歳や42歳の人がそれまでずっと未納だったとすると、25年の加入期間を満たすためには66歳とか67歳までかかることになります。 逆に言えば、施行日現在で39歳以下の人は、そこから納付を始めても65歳までに25年を満たすことができるからです。
64歳の人で「あと2年足りない」人も救われますね。
「25年満たさないと、年金もらえないよ~!」と注意を喚起し、同時にぎりぎりの人たちの救済をしています。

Re: 国民年金の特例被保険者の生年月日について

著者きみちゃんさん

2008年04月15日 19:57

やまみち様

回答ありがとうございました☆
今日、説明したところ、「なるほど!わかりました。」と喜んでもらえました。

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