相談の広場
いつも勉強になるなあと思っております。
さて、わが社では、この度ある会を退会することになりました。会員制クラブと言っていいと思います。
4月30日をもって退会する予定ですが、
数年前に入会時納めた入会金が一部帰ってくるとのこと。
交際費で支出しているので、H20年度の交際費の費用の戻し入れにしていいものでしょうか?
この返戻金については先方は預け金と言っています。そもそも費用としたことが間違いだったのでしょうか?そのときは今回どのように処理すればいいのでしょうか?
また、退会日も4月30日としなくてもいいと言われ、3月31日に遡ってこれから退会届を書くことも可能です。そのほうがいいのかなとも思っていますが、いかがでしょうか?
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もともとが交際費ではないので、交際費の減額はできないでしょうね。過年度の修正ということで雑収入に計上するのが妥当な処理でしょうね。
一番正しい処理は支出した年分の確定申告つき修正申告をして、預け金を戻しいれるということになりますけど・・
まあ、戻ってくる金額がそれほど多くないのであれば、雑収入で受けることで許してもらえると思います。
ただ金額が多ければ修正申告という可能性も十分あります。
退会日が、3月でも4月でもどうにでもなる状況というのも
「なんだかなぁ」という感じがしますが、収入を計上するのなら(雑収入計上)決算の状況にに合わせて、有利に考えることになるでしょうね。
それとこの場合の雑収入は消費税法上、課税売上にはなりません。
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