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税務管理

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費用の戻し入れについて

著者 sasa2@h さん

最終更新日:2008年04月15日 12:50

いつも勉強になるなあと思っております。

さて、わが社では、この度ある会を退会することになりました。会員制クラブと言っていいと思います。
4月30日をもって退会する予定ですが、
数年前に入会時納めた入会金が一部帰ってくるとのこと。
交際費で支出しているので、H20年度の交際費費用戻し入れにしていいものでしょうか?

この返戻金については先方は預け金と言っています。そもそも費用としたことが間違いだったのでしょうか?そのときは今回どのように処理すればいいのでしょうか?

また、退会日も4月30日としなくてもいいと言われ、3月31日に遡ってこれから退会届を書くことも可能です。そのほうがいいのかなとも思っていますが、いかがでしょうか?

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Re: 費用の戻し入れについて

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年04月15日 20:44

もともとが交際費ではないので、交際費の減額はできないでしょうね。過年度の修正ということで雑収入に計上するのが妥当な処理でしょうね。
一番正しい処理は支出した年分の確定申告つき修正申告をして、預け金を戻しいれるということになりますけど・・
まあ、戻ってくる金額がそれほど多くないのであれば、雑収入で受けることで許してもらえると思います。
ただ金額が多ければ修正申告という可能性も十分あります。
退会日が、3月でも4月でもどうにでもなる状況というのも
「なんだかなぁ」という感じがしますが、収入を計上するのなら(雑収入計上)決算の状況にに合わせて、有利に考えることになるでしょうね。
それとこの場合の雑収入消費税法上、課税売上にはなりません。

Re: 費用の戻し入れについて

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年04月15日 21:41

会員制クラブということであれば、「会員規約」みたいなものがありませんか。手許になければ相手方から取寄せておきましょう。相手の言うとおりではなく、規約で確認して、その規約に従って処理し、その規約は保存しておきましょう。

Re: 費用の戻し入れについて

著者sasa2@hさん

2008年04月16日 11:13

> もともとが交際費ではないので、交際費の減額はできないでしょうね。

本来は「預け金」「差入保証金」などの資産勘定とすべきでした。(昭和55年の話のようですが)

> まあ、戻ってくる金額がそれほど多くないのであれば、雑収入で受けることで許してもらえると思います。

40,000円となります。

> それとこの場合の雑収入消費税法上、課税売上にはなりません。

対価性がないということで不課税でしょうか?

Re: 費用の戻し入れについて

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年04月16日 17:58

対価性以前の問題で、もともとが課税仕入れでないものが戻ってきたので課税売上にもならないということです。
支出したときの処理が間違っていただけで、あくまで預け金が戻ってきただけですから。

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