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法人設立までの家賃について

著者 akanat さん

最終更新日:2005年08月19日 23:51

法人設立に際しまして、
シェアオフィスを借りることになったのですが、
法人登記に伴う住所利用についてシェアオフィスの管理者は、
契約日以降でないと法人登記にオフィス住所はお使い頂けません。
とのことでした。
つまり、まず個人として契約をして頂き、
その後法人設立の登記をして下さいということでした。
ここで疑問があるのですが、
個人で契約した日から法人設立時までの家賃は、
設立後の法人としての経費としてもよいのでしょうか。
また、どの時点で経費を計上すればよいでしょうか。
仕訳の仕方も含めてご教示いただけますと幸いです。

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Re: 法人設立までの家賃について

著者行政書士佐藤政幸事務所さん (専門家)

2005年08月23日 08:33

創立事務所の家賃は「創立費」(または創業費)として処理します。
会社が設立されるまでの費用を処理する科目です。
繰延資産」に計上されますが、支出の年を含む5年以内に均等額以上を償却して費用化します。

Re: 法人設立までの家賃について

著者akanatさん

2005年08月24日 09:18

お世話になります。
ありがとうございました。
創立費」という科目で処理することになるのですね。
とっても助かりました!

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