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著者 コロコロ さん
最終更新日:2008年04月15日 15:44
扶養者の件で またまた投稿します。 当社の社員の方で 4月5日に入籍されて方がいます。 扶養者に奥様を入れたいのですが その社員の方から 入籍は4月5日ですが 扶養の追加を、4月1日に出来ないか? といわれました。 なにか、メリットでもあるのでしょうか? よくわからないのですが、別に問題ないようにも 思えるのですが? この社員の方が、どうしてこんなことを言ってきたのかも よくわかりません。 どなたか教えていただけますでしょうか? 宜しく願いいたします。
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著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)
2008年04月15日 22:44
すみません・・答えがあって書き込んでいるわけではないので先に謝っておきます。 何だかクイズみたいで。 扶養手当とか家族手当の基準日が当月1日の状況・・という訳ではないですよね。 税理士もピンと来るものがないので、所得税法上のメリットではなさそうです。 本人に聞いてみる訳にはいかないものでしょうか? ひよっとしたらものすごくパーソナルな理由だったりして・・
著者コロコロさん
2008年04月16日 09:29
渡邊税理士様へ ご回答ありがとうございます。 私も、1日基準があるという話聞いたことがないので、 ???がいっぱい浮かんでいました。 本人にそれとなく聞いてみます。
著者Mariaさん
2008年04月16日 12:05
ひょっとしたら、保険料の関係でおっしゃっているのかも? 例えば、奥様が3/31付退職で4/5から被扶養者ということですと、 4/1~4/4は国民健康保険などに加入することになりますよね。 んで、その期間の国民健康保険料を払うのはもったいない、と思っていらっしゃるとか・・・。 実際には、国民健康保険の場合、同月得喪の場合は保険料はかからないんですが、 政府管掌健康保険などでは同月得喪の場合でも1ヶ月分の保険料がかかりますから、 国民健康保険でも同じだと思われているのかもしれません。
2008年04月18日 10:58
Mariaさん ひょっとしたらの件、ありがとうございます。 それとなく聞こうとしていますが、 本人が夜勤勤務のため、 うまく伝わらないので、ちょっと困っています。 メモを置いても返事がないので、 何か、勘違いしているのかも知れませんね 私もうまく説明できなかったので 本当に助かりました。 ありがとうございます。
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