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著者 BMF さん
最終更新日:2008年04月21日 13:43
雇用契約書に、雇用する側(以下、甲)と雇用される側(以下、乙)の署名捺印がなされておりますが、割り印は甲側のみの場合は、その契約書はやはり無効と見なされるのでしょうか。
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著者外資社員さん
2008年04月21日 17:58
こんにちは。 割り印の有効性については、付随的なものと思います。 相互の合意が重要なので、同じ内容で合意済みなのだが、 ”押し忘れ”なら有効性には問題ありません。 (改めて押せば良いだけ) 2つの文書の内容に齟齬があるならば、有効性の疑義を 言うことは可能と思います。
著者BMFさん
2008年04月21日 18:20
外資社員 様 ご回答、ありがとうございました。 今回は押し忘れである事が明白ですので (お恥ずかしい話ですが…)改めて押印して 貰いたいと思います。 今後共、宜しくお願い致します。 > こんにちは。 > > 割り印の有効性については、付随的なものと思います。 > 相互の合意が重要なので、同じ内容で合意済みなのだが、 > ”押し忘れ”なら有効性には問題ありません。 > (改めて押せば良いだけ) > > 2つの文書の内容に齟齬があるならば、有効性の疑義を > 言うことは可能と思います。
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