相談の広場
お世話になっております。
文書保存についてですが、領収書や請求書など保存期間が定められた文書を保存する際、スキャナーで読み取ってCDR等で保管し、原本は廃棄することは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
みっきーさん、こんにちは。
e文書法の施行に伴い、紙文書から電子媒体に移管できる文書が多数できましたが、それらは各府省の省令により定められています。
そこでは、技術要件として「見読性」だけでよいものから、「完全性」「機密性」「検索性」まで求められるものなど、いろいろと分かれています。
「見読性」だけでよいとされている文書については、スキャナーで読み取りCDR等に保存されればOKだと思いますが、その他の要件がついている場合は、タイムスタンプなど所要の措置を行わない限り、単にスキャナーしたものだけでは原本を廃棄することはできないと思います。
経済産業省のHPに、文書の電子化に関する説明が掲載されていますのでご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-doc/guide/nyumon3.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]