相談の広場
たくさん、保険料の控除についての質問があったんですが、
ちょっと私の相談内容と少し違うように感じたので質問します。
当社は
締日は20日です。
2/21~3/20の給与を3月末で支払います。
・入社は3/20日だったため、3月分の保険料を3月末の給与支払日からひくのですが、3月の給与では保険料を引けるだけの金額がないので、4月末の給与支払日に3月分と4月分の
保険料をひきますといわれ、2か月分控除されました。。
色々と調べてみると、入社した月の保険料は翌月の給与支払日から引くとなっていると思うのですが、
会社側も3月分の保険料を4月末に引き落としされるとものっていました。
上記の当社の考えですと、
入社月が3月だと、3月の保険料を3月分の給与から引くという考えです。
このような控除の方法もあるのですか?
間違ってはいないでしょうか?
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こんにちは。
社会保険料は翌月徴収のところが多いだけで、当月徴収という会社さんもありますよ。
会社が社会保険庁に支払うのが、3月分は4月末・・・といったスタイルなので、翌月徴収にしている会社さんが多いということですね。
(当社の場合、4月25日に3月分を徴収して、4月末に支払ます。これを当月徴収にすると、1ヶ月以上も預かることとなりますから。預かり金などという負債の勘定は、できるだけ期間が短いほうがいいでしょう。預かったお金を現実的に資金として運用するかどうか、、、というのはまた別の話ですが・・・)
社会保険料は、日割りという概念がありませんので、1日に入社しても20日に入社しても3月分、というのが丸々かかります。ですから、当月徴収という考え方でいけば、御社の保険料徴収は間違ってはいません。
ご参考までに。
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