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労務管理

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住民税(特別徴収)について

著者 しろくろ さん

最終更新日:2008年04月25日 16:48

平成20年4月末退職者が、5月より他施設で働くことになったのですが、4月25日の給与から5月分まで一括徴収した後に、特別徴収を継続して欲しいと言われました。

 この場合、市役所へ連絡したほうがいいのか、新しい勤務先で、特別徴収切替届を提出してもらった方がいいのか、それとも他に方法があるのか教えて頂きたいと思います。
 よろしくお願いします。

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Re: 住民税(特別徴収)について

著者げんたさん

2008年04月25日 18:57

補足として、

各市町村から送られてくる住民税の書類ありますよね?
そこに退職者の取扱の方法については記載されていますよ。その退職者の方の市町村のものを一度ご覧になって下さい。

Re: 住民税(特別徴収)について

著者げんたさん

2008年04月25日 19:00

こんにちわ!

1.残税額の一括徴収の件

  ○4月25日の給与から5月分まで一括徴収

特別徴収の方法で(これまで)納めている納税者が退職した場合、給与から差し引けなくなった残りの税額(残税額)は、通常は普通徴収の方法によって納税者本人が直接納める事になっています。
  
しかし、次の該当する方については、その残税額を5月31日までに支払われる給与又は退職金等から一括で差し引いて納める事もできます。
  
① 6月1日~12月31日までの間に退職等される方

   →納税者本人から一括徴収の申出が必要です。

② 1月1日~4月30日までの間に退職される方

   →納税者本人から一括徴収の申出の有無は問いません。
  
①または②の場合で、残税額を超える給与または退職金が5月31日までに支給される場合。


上記のうち、②については、その徴収が義務付けられています。
したがって、今回の場合、4月25日の給与から5月分まで一括徴収するのは問題ありませんし、むしろその様にして下さい。



2.特別徴収を継続する件

 退職しましたら、給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を市町村に提出します。
 
 この書式は市町村によって若干書式が異なりますが、書かなければいけない内容は一緒です。
 その中で、しろくろさんの会社に関係する部分を記載し、それを退職者本人に渡して下さい。
 退職者本人は、その書類を新しい勤務先に提出します。その新しい勤務先の総務の方が自分とこに関係する箇所を記載し、市町村に提出する事になります。
 


大まかな流れは以下の通り。


【しろくまさんの会社がやるべきこと】

 1.残税額を4月25日の給与で一括徴収(正確には5月31日までに支払われる給与)
 2.給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書の必要な箇所に必要事項を記入し、
   退職者本人に渡す。
    →退職者本人は新しい勤務先にそれを提出

  (注意)
    既に今日は4月25日ですが、本人が既に退職してて(5月25日の給与がない場合)一括徴収
    できなかった場合は、残税額については普通徴収により本人に直接払ってもらう必要があります。
    その際には、2の書類に一括徴収でなく残税額については普通徴収になる旨(記載箇所があります)
    を書いてその方の市町村、或いは次の勤務先に提出して下さい。

    ※この部分の取扱については市町村によって若干取り扱いが異なるようです。
     そのような場合は市町村に必ず提出して下さいという所もあれば、その書類を新しい
     勤務先に提出してその勤務先経由で市町村に出して下さいという所もあり、しろくま
     さんとしてはその退職者の方の市町村に確認された方がいいと思います。
    ※退職者本人には、(市町村に問合せた回答を踏まえて)既に給与計算等が終わってお
    り、一括徴収できなかったので普通徴収により直接納めるように話してください。

【新しい会社の総務がやる事】

  給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を受け取ったら、必要事項を記入し市町村に提出。
  6月分の住民税から途中入社社員の分も加えて納付(既に同じ市町村の方がいる場合は手書きで金額等修正する必要があり、面倒です。電子申告納税でしたら楽ですけど 笑)



参考になりますでしょうか?

Re: 住民税(特別徴収)について

著者しろくろさん

2008年04月26日 12:01

げんた様

早速のお返事ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
教えて頂いたとおり処理できました!!

ありがとうございました。

Re: 住民税(特別徴収)について

著者げんたさん

2008年05月08日 09:51

しろくろ様

一つ言い忘れてましたが、住民税の納付書は1月1日時点の在籍者の分が会社には届きます。
したがってそろそろ各市町村から届き始める時期ですが、その退職された方の分も含んでいますので、納付する際にはその方の分は差し引いて納める事になります。
電子納税じゃないのでしたら納付書も毎月手書きで金額を訂正しなければいけませんが…。

お気をつけ下さいませ。

※詳しくは送付されてきた案内をご覧下さい。

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