相談の広場
お世話になります。
登記の件で、質問があります。
代表取締役の変更登記と本店移転登記は同時にできるのでしょうか?
1.代表取締役の変更登記
→現在の代表取締役が辞任、取締役としては残る
現在の取締役が新しく代表取締役に就任
2.本店移転登記
→管轄登記所外に移転
上記のような形になりますが、必要書類は以下でよいのでしょうか?
1.株式会社変更登記申請書
・登録免許税は、旧本店の申請書に4万円、
新しい本店の申請書に3万円でいいのでしょうか?
2.取締役会議事録
・現代表の辞任と新しい代表就任の旨を決議
・本店移転を決議
3.株主総会議事録
・本店移転を決議
4.就任承諾書
質問ですが、
・順番は、取締役会、株主総会の順番でいいのでしょうか?
・代表者の決議は、取締役会のみでいいのでしょうか?
皆様のお知恵をお借りできればと思います。
以上、よろしくお願いします。
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木村様
旧本店所在地で代表取締役の変更・本店移転
新本店所在地で本店移転
の申請を同時にすることになろうかと思います。
■順番は、
(1)株主総会で「本店を●●区(市)に置く」という定款の規定を変更する決議
(2)取締役会で、本店の所在地・時期を決め、新たな代表者を選定
することになります。
■必要書類は
1.株式会社変更登記申請書(旧・新管轄法務局宛)
登録免許税は、旧4万円(資本金1億円未満)、新3万円です
2.株主総会議事録
定款の一部変更を決議
(もし、ここで具体的な所在場所・時期まで決めるのでしたら、取締役会では本店移転の決議は不要です)
3.取締役会議事録
これまでの代表者が出席し辞任する旨申し出て、新しい代表者の選定を決議
本店の具体的所在場所と移転時期を決議
4.就任承諾書(新代表者)
もし、3の取締役会議事録の中で、新代表者が就任を承諾していることが書かれていれば省略できます。申請書には「就任承諾書は取締役会議事録の記載を援用する」と書けばOKです。
5.辞任届(旧代表者)
もし、3の取締役会議事録の中で、旧代表者が辞任する旨の発言があったことがわかれば、省略することができます。申請書には「辞任届は取締役会議事録の記載を援用する」と書けばOKです。
6.印鑑証明書
原則として、代表者選定の決議をしていますので、3の議事録には取締役全員の個人の実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要です。
例外として、3の取締役会議事録に旧代表者が出席して、届出印を押印していれば、実印の押印、印鑑証明書の添付は不要です。
ただし、新代表者については、個人の実印を押印して印鑑証明書を添付してください。
7.印鑑届出書
新代表者の印鑑を届け出ます。
8.OCR用紙
西尾努司法書士事務所
> お世話になります。
> 登記の件で、質問があります。
>
> 代表取締役の変更登記と本店移転登記は同時にできるのでしょうか?
>
> 1.代表取締役の変更登記
> →現在の代表取締役が辞任、取締役としては残る
> 現在の取締役が新しく代表取締役に就任
>
> 2.本店移転登記
> →管轄登記所外に移転
>
> 上記のような形になりますが、必要書類は以下でよいのでしょうか?
>
> 1.株式会社変更登記申請書
> ・登録免許税は、旧本店の申請書に4万円、
> 新しい本店の申請書に3万円でいいのでしょうか?
>
> 2.取締役会議事録
> ・現代表の辞任と新しい代表就任の旨を決議
> ・本店移転を決議
>
> 3.株主総会議事録
> ・本店移転を決議
>
> 4.就任承諾書
>
> 質問ですが、
> ・順番は、取締役会、株主総会の順番でいいのでしょうか?
> ・代表者の決議は、取締役会のみでいいのでしょうか?
>
> 皆様のお知恵をお借りできればと思います。
> 以上、よろしくお願いします。
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