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著者 総務見習 さん
最終更新日:2008年05月07日 14:56
監査役報酬にいてお尋ねいたします。総額、月額は株主総会でも承認を得られると思いますが、株主総会で総額を決め、別途個別金額を定める時は監査役会で協議となると思います。しかし、監査役会が無い会社ではどの様に決定、又議事録にはどの様に記録させて頂けばよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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著者トライトンさん
2008年05月08日 09:38
こんにちは。 会社法では、”複数の監査役がいる場合は「監査役の協議」により決定”とありますが、1名なら当然協議する必要はないため、その監査役が総額以内で決定することになると思います。また、監査役会がないので議事録の必要はありませんので、代表取締役に対して書面で決定の旨の通知を行えばよろしいかと思います。なお、監査役の報酬に関しては、事業年度の末日において事業報告に記載することになります。
著者総務見習さん
2008年05月10日 10:20
大変有り難うございました。 なる程そうゆうことですね。
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