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最終更新日:2008年05月15日 10:58
弊社は、公開会社でない株式会社で、取締役会設置会社の中小会社です。 定款で「株主総会は代表取締役が招集する」としていますが、代表取締役は代表取締役会長と代表取締役社長の2人がおり、社内的な職権として代表取締役会長が株主総会の招集をすることとしています。 株主総会招集通知(書)の差出人は、 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ としていますが、会社印(角印)・職印(代表取締役印)・認印などの捺印が無いと、通知(書)の効力は無いのでしょうか?
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著者トライトンさん
2008年05月19日 14:45
こんにちは。 回答の投稿がないようなので私の知っている範囲で回答します。捺印した招集通知は見たことはありません。上場会社では捺印してはいませんし、当社は上場していませんが、捺印はしていません。ですので捺印しなくても問題はないと思います。
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