相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役の業務監査について

著者 ドラゴンズ さん

最終更新日:2008年05月21日 12:41

非常に抽象的な質問ですみません。
当社は、監査役会および会計監査人設置の大会社ですが、監査役による業務監査について、教えていただきたいと思います。
会社法の施行により、監査役の権限として、「会計監査」「業務監査」という分類がなされましたが、ここでいう「業務監査」とは、具体的にはどのような監査を指すのでしょうか。
当社では従来より、稟議書の決裁基準やその状況についてを主な業務監査としておりましたが、最近では身近な各部署の業務にも口出し(←適切な言い方ではありませんが)するようになり、各部署が混乱しています。
例)整理整頓をしろ! 蛍光灯の色を揃えろ!など・・

世の流れにより、監査役の機能は強化して当然だと思います。しかし、細かいことに口を出すことが監査とは思えません。
抽象的な質問で恐縮ですが、具体例などもまじえてご教示いただけると幸いです。

スポンサーリンク

Re: 監査役の業務監査について

著者トライトンさん

2008年05月22日 10:37

こんにちは。
監査役の業務監査とは、取締役の業務執行について法令、定款違反がないかどうかを監査することをいいます。(教科書的な回答になりますが、要はそういうことです。)経営判断が妥当かどうかは取締役の判断によりますが、裁量を超えるような場合は善管注意義務違反が生じて業務監査の対象になります。まあ、取締役は会社の業務執行に責任がありますので、その関連から各部署の重要な業務執行について調査することは当然出てくると思われます。ただ、例示されたような、整理整頓をしろ! 蛍光灯の色を揃えろ!などは監査役の業務監査の範囲でないことは常識的に考えてもわかるかと思いますし、内部監査部門でもそのような指摘はしないでしょう。監査役としてではなく、会社の”えらいさん”の注意として受け止めるしかないのではないでしょうか?

Re: 監査役の業務監査について

著者ドラゴンズさん

2008年05月22日 11:06

トライトンさん、早速のご回答ありがとうございました。
”えらいさん”の注意というものは、各部署の担当者としては、一番こたえる部分ですよね。もっと高い目線から、取締役の業務の執行を監査していただきたいのですが、なにかをやった形を残そうとすると、このようなことになってしまうのでしょうか。
取締役監査役との間で、一度協議してもらうようにします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP