相談の広場
非常に抽象的な質問ですみません。
当社は、監査役会および会計監査人設置の大会社ですが、監査役による業務監査について、教えていただきたいと思います。
会社法の施行により、監査役の権限として、「会計監査」「業務監査」という分類がなされましたが、ここでいう「業務監査」とは、具体的にはどのような監査を指すのでしょうか。
当社では従来より、稟議書の決裁基準やその状況についてを主な業務監査としておりましたが、最近では身近な各部署の業務にも口出し(←適切な言い方ではありませんが)するようになり、各部署が混乱しています。
例)整理整頓をしろ! 蛍光灯の色を揃えろ!など・・
世の流れにより、監査役の機能は強化して当然だと思います。しかし、細かいことに口を出すことが監査とは思えません。
抽象的な質問で恐縮ですが、具体例などもまじえてご教示いただけると幸いです。
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こんにちは。
監査役の業務監査とは、取締役の業務執行について法令、定款違反がないかどうかを監査することをいいます。(教科書的な回答になりますが、要はそういうことです。)経営判断が妥当かどうかは取締役の判断によりますが、裁量を超えるような場合は善管注意義務違反が生じて業務監査の対象になります。まあ、取締役は会社の業務執行に責任がありますので、その関連から各部署の重要な業務執行について調査することは当然出てくると思われます。ただ、例示されたような、整理整頓をしろ! 蛍光灯の色を揃えろ!などは監査役の業務監査の範囲でないことは常識的に考えてもわかるかと思いますし、内部監査部門でもそのような指摘はしないでしょう。監査役としてではなく、会社の”えらいさん”の注意として受け止めるしかないのではないでしょうか?
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