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社員の住民税納付の件(手続き不備がありました)

最終更新日:2017年04月22日 12:08

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Re: 社員の住民税納付の件(手続き不備がありました)

著者たまりんさん

2008年05月26日 11:58

こんにちは、ぱぐぱぐさん。

 さて、ご質問の件、経験則的な面もありますが、以下の通り回答いたします。

事例1.“昨年住所変更しているが、…新住所(B区)からもA区からも納付書が届いていない”場合
→この事例自体は、よくあることです。
 通知を発送するのが遅い市区町村もありますので、もう少し待って(今月末)、とりあえず『A市』に確認すればよいでしょう。

 尚、A市もB市も、通知をし忘れることなんて、最近の多くの自治体の財政の苦しさからすると、まずあり得ないことです。(※普通、住民票が異動するので、市区町村は把握できています。)

事例2.“今年4月10日付けで退職した方の…特別徴収としての納付書が届いている。”場合
→市区町村にによりけりですが、そのタイミングで提出したのであれば、市区町村の関係部課は最も多忙な時期なので、処理が遅れている(ずれ込んでいる)可能性はありますね。
 こちらについても、もう少し待っても良いとおもいますが、仮に動きが内容でも、単に『当該住民税(その人の分)を支払わなければ良い』だけです、
 ちなみに、その場合は、再度異動届を提出した方がいいですね。

事例3.今年に入って社員のご両親の離婚により、…こちらも異動届を出していないので旧姓で届いている。
A.市区町村にとっては、極論、各月、全員分の住民税が正しく納付されてくれば、誰の分かは関係ないので(笑)、それ程神経質になる必要はありません。
住民税は、個人名で納付するわけではない。

 尚、異動届をまだ、提出されていないのであれば、今からでも提出してください。

事例4.昨年12月11日入社の社員の特別徴収を希望しているが、今から間に合うのでしょうか。
→今から提出しても問題ないですよ。
 ただし、通常のように本年6月から翌年5月までの『12分割』ではなくなると思います。

 具体例で申しますと、住民の年税額が60,000円の場合、12分割ですと毎月5,000円の納付となりますが、市区町村の処理の都合で7月よりの『11分割』、例えば、7月は6,000円、8月から5月が5,400円納付することになったりしますね。

事例5.特に、1.と4.の方ですと、6月25日の給与に…と申し訳ないので、こういう場合どのようにされているのか
→個人的には、ぱぐぱぐさん(御社)側で判断しないで、当該市区町村にご相談ください。
 想像より、ずっと住民税の担当者は親切ですよ。


以上

Re: 社員の住民税納付の件(手続き不備がありました)

著者やまみちさん

2008年05月26日 12:35

12月に入社の方ですが、ご本人のところへ納付書が送られると思いますので、「期限前に」会社で回収してください。そして市区町村役場へ「特別徴収に切り替えたい」と電話すると、喜んで手続きしてもらえます。年の途中からでも、納期限前の分は分割できると思いますよ。

Re: 社員の住民税納付の件(手続き不備がありました)

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Re: 社員の住民税納付の件(手続き不備がありました)

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