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株式譲渡について

著者 まるる さん

最終更新日:2008年05月28日 17:06

いつもお世話になっております。
ご多忙中とは存じますが、下記につきましてご教授いただければ幸いです。

弊社は取締役会を設置しない株式会社です。

前回の募集株式を発行する際、ある社員が5株だけ取得しました。
しかし、その社員が退職することになり、他の株主に譲渡したいと申し出てきました。
弊社は赤字会社で株による配当はございません。

その場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか?
株主総会を開き、社員の譲渡を認める議決をすれば良いのでしょうか?
社員からの譲渡申請が必要なのでしょうか?
法務局へ届ける必要はあるのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、ご指導いただけると幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 株式譲渡について

株式の譲渡に関して 法務局に議事録を提出する義務はありません。
しかし、御社の定款の定めで株式をどのように譲渡し、承認するのか等の明記があると思いますので、確認の上法務局に直接ご連絡する事をお勧めいたします。

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