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労務管理

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入社時誓約書

著者 にゃんこまん さん

最終更新日:2008年06月03日 17:48

入社時の誓約書として、秘密保持義務や競業避止義務を課す文言を入れて、これに反した場合は損害賠償責任を負わせることは認められますか?

仮に認められるとした場合に、就業規則上にこれらの義務について定められている場合でも、別途誓約書をとるべきなのでしょうか?
また、就業規則上の内容と誓約書上のないように差異があっては有効になりませんか?

アドバイスいただけると幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 入社時誓約書

著者外資社員さん

2008年06月03日 19:26

こんにちは

秘密保持義務は問題ありません。
但し、秘密情報の定義は明確にする必要があり、
何が秘密で何が秘密でないかの管理を会社側が出来て
いないと有効性がありません。
(例:何でも秘密だから言うなという広い範囲の契約
   期限のない機密保持特約は、不可能ですので無効)

競業避止義務については、書き方がよっぽどしっかり
していないと、公序良俗に反するとのことで無効と
なります。
有効とするには、競業の範囲が明確で期間や条件が
明確となっている。 会社としてのリスクが合理的であり
かつ、職業選択の自由を奪わない。
また、競業避止義務を負う社員が、重要な情報を知りうる
立場にあり、それなりの処遇があることも重要な要件です。
それ以外の場合では、特別な手当てを支給し、
違反時には返還に応じるような、責任に応じた
処遇と違約時の賠償という方法が有効と思います。

普通の新入社員に求めるのなら、書くことは自由ですが
裁判で争えば、相手が捺印していようが無効です。


就業規則上の内容と誓約書上のないように差異が
>あっては有効になりませんか?
相互に矛盾がなければ、差異は問題になりません。
例として、特別な地位にある人が、就業規則以上の
高い処遇と高い責任を求められるなら、合理性が
あります。

Re: 入社時誓約書

著者にゃんこまんさん

2008年06月03日 21:04

> こんにちは
>
> 秘密保持義務は問題ありません。
> 但し、秘密情報の定義は明確にする必要があり、
> 何が秘密で何が秘密でないかの管理を会社側が出来て
> いないと有効性がありません。
> (例:何でも秘密だから言うなという広い範囲の契約
>    期限のない機密保持特約は、不可能ですので無効)
>
> 競業避止義務については、書き方がよっぽどしっかり
> していないと、公序良俗に反するとのことで無効と
> なります。
> 有効とするには、競業の範囲が明確で期間や条件が
> 明確となっている。 会社としてのリスクが合理的であり
> かつ、職業選択の自由を奪わない。
> また、競業避止義務を負う社員が、重要な情報を知りうる
> 立場にあり、それなりの処遇があることも重要な要件です。
> それ以外の場合では、特別な手当てを支給し、
> 違反時には返還に応じるような、責任に応じた
> 処遇と違約時の賠償という方法が有効と思います。
>
> 普通の新入社員に求めるのなら、書くことは自由ですが
> 裁判で争えば、相手が捺印していようが無効です。
>
>
> >就業規則上の内容と誓約書上のないように差異が
> >あっては有効になりませんか?
> 相互に矛盾がなければ、差異は問題になりません。
> 例として、特別な地位にある人が、就業規則以上の
> 高い処遇と高い責任を求められるなら、合理性が
> あります。


ありがとうございます。

上記に言うように、競業避止義務を負わせて有効となるような誓約書の、参考になるフォームを手に入れることは出来ないのでしょうか?

知っていれば教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

Re: 入社時誓約書

著者外資社員さん

2008年06月04日 14:23

>競業避止義務を負わせて有効となるような誓約書の、
>参考になるフォーム
フォームで事足りるなら、専門家も不要ですから
どんなにか楽になるでしょうね。(笑)

実際には、会社や社員の状況・要求の内容により異なり
ますので、そう簡単には参りません。

重要なポイントは既に書いてありますが、改めていえば
1)競業避止義務の合理性がある
これが一番難しい。 単純に競業を禁止することは
職業選択の自由や、商業上の自由競争(例として
独占禁止法等)に反します。
それを要求できる合理的な理由は何でしょうか?

2)競業分野の定義や期間が限定的で明確である

3)競業禁止を要求できるだけの、責任や処遇を
  負っていた。

以上のような点を考えてみたらどうでしょうか。

また、貴社にとって、それだけ競業禁止が重要ならば、
専門家に相談することをお勧めします。

貴社とは別の話ですが、色々な会社で守秘契約
競合禁止の特約をみることがありますが、
不適切な内容ならば、いくらハンコを貰おうが法的に
無効か、意味を持ちません。 
専門家(行政書士、経営コンサルタント、弁護士)は、
お金だけのことはしてくれると思います。
成功報酬ですから相談にのってもらって、
見積もりを見た上で依頼の判断をすればよいのです。

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