相談の広場
お世話になっております。
当社非公開中小企業ですが、今まで公告を行ったことはありません。
「公告」という言葉は認識しており、定款でも官報へ記載する旨も定めておりますが、実施はしていません。
これから、法令遵守を企業方針として行ってくことになっており、
今後のことも考え、公告も当然行う必要があると思い、公告について調べたのですが、いまいち「公告すべき事項」が明確になりません。
会社法をみても、計算書類の条項404条に記載があり、そうなのか・・・と理解しましたが、それ以外は何があるのか?と調べましたがよくわかりませんでした。
会社法および施行規則などに、公告すべき事項についてまとまって記載はありますでしょうか?
私の認識では、各条文に分散して載っているように思えるのですが。。。
また、公告の解釈などご教授頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
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