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有休の起算日

著者 きょきょ さん

最終更新日:2008年06月10日 11:13

質問です。

有休を2月1日で足並みそろえています

その場合、途中入社の社員の有休の時効

2年になるのでしょうか?3年になるのでしょうか?

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Re: 有休の起算日

著者きょきょさん

2008年06月10日 12:21

Mariaさん
ありがとうございます

2006年11月入社だと、

2006年11月~2007年1月31日に5日付与
2007年2月1日~2008年1月31日に10日付与
2008年2月1日~2009年1月31日に11日付与

→2008年2月1日の時点で有休の時効
 はじめの5日付与した分が対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします

Re: 有休の起算日

著者Mariaさん

2008年06月10日 12:53

年次有給休暇時効は、取得する権利が発生した日から2年間になります。
したがって、斉一的取り扱いによって、法定基準日(勤務して半年)以前に前倒しで付与した場合、
実際の基準日(2/1)から2年です。

ただし、御社の基準日より前に法定基準日がきてしまう方の場合は注意が必要です。
御社の斉一的取り扱いの基準日が2/1とのことですので、
8/1~2/1までに入社された方は、最初の基準日(2/1)に年次有給休暇を付与すれば事足りますが、
2/2以降~7/31に入社した人は、御社の基準日である2/1より前に法定基準日(入社半年後)がきてしまいます。
その場合、2/1まで年次有給休暇を付与しないことは違法となりますので、
法定基準日以前に10日分を付与したうえで、2/1にも11日分の年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
(法定基準を下回らないように付与しなければならない、と考えてください)
たとえば、2008/7/1に入社したとすると、
●2009/1/1に10日分の年次有給休暇を付与(この年次有給休暇時効は2010/12/31)
●2009/2/1に11日分の年次有給休暇を付与(この年次有給休暇時効は2011/1/31)
●2010/2/1に12日分の年次有給休暇を付与(この年次有給休暇時効は2012/1/31)
というような感じになります。

通常、年次有給休暇は翌年度にのみ繰越できて、翌々年度の年次有給休暇基準日に消滅することになりますが、
これは翌々年の基準日前日でちょうど時効である2年間に達するためです。
「2年になるのでしょうか?3年になるのでしょうか?」との質問の意味は、
御社では基準日(2/1)で消滅する取り扱いにされており、「3回目の基準日で消滅とするのか、4回目の基準日で消滅とするのか」という意味だと推測します。
(違ったらその旨をお知らせください)
しかし、上記のようなケースの場合、最初に付与した10日分の年次有給休暇を御社の基準日(2/1)で消滅させる取り扱いは誤りです。
上記のようなケースの場合、2010/2/1の付与の時点では、最初に付与した10日分の年次有給休暇時効には達していませんので、
2010/2/1でその年次有給休暇を消滅させることはできません。
したがって、この場合、年次有給休暇を1日も取得していなければ、
2011/12/31までは、33日分の年次有給休暇の権利を有することになります。
あくまでも年次有給休暇時効は、御社の基準日がいつか、ではなく、
実際に付与された日から2年間で考えなければならないことにご注意ください。

Re: 有休の起算日

著者Mariaさん

2008年06月10日 14:25

すいません。
加筆修正している間にレスがあったようですね(^^;
上記のレスも見直していただけると助かります。

上記レスのとおり、御社の基準日以外に年次有給休暇を付与している場合、
その分の年次有給休暇については、御社の基準日ではなく、実際に付与された日を基準とし、
その付与された日から2年間が時効です。
2006/11/1に付与された年次有給休暇時効は2008/10/31ですので、
2008/2/1時点で消滅させることはできません。
(2008/2/1時点では、まだ時効に達していないため)

ただし、上記は法的な年次有給休暇に対しての時効の考え方です。
きょきょさんの提示された内容ですと、
2007/2/1自体が法定基準日より前で、その際の付与のみで法定基準を満たしているという点、
それに加えて入社時点でも別途5日分を付与されているという点から、
入社時に5日分付与される分は、独自の規定により与えられている有給休暇と考られます。
最初、5日分の付与は分割付与かと思ったのですが、
2007/2/1に10日分付与ということですから、分割付与でもありませんしね。
法定外の有給休暇であれば、2年に満たなくても消滅させることが可能かと思います。
(法定外年休は労基法の規制には服さない=労使間で自由に取り決めることができる、とされています)
特殊な付与の仕方をされているようですので、
念のため、労働基準局に確認されたほうがいいかもしれません・・・。

Re: 有休の起算日

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