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総会議事録における監査役の捺印について

著者 さこん さん

最終更新日:2008年06月11日 15:37

株主総会の議事録については、必ず取締役監査役捺印をしてもらいますが、本来監査役捺印は必要なのでしょうか。もし必要であれば、会社法のどの条文の基づくものなのか教えていただけないでしょうか。
以前、株主総会の議事録には監査役捺印はいらないと聞いたことがあるものですから、心配になり質問をしております。
お手数ですが、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 総会議事録における監査役の捺印について

> 株主総会の議事録については、必ず取締役監査役捺印をしてもらいますが、本来監査役捺印は必要なのでしょうか。もし必要であれば、会社法のどの条文の基づくものなのか教えていただけないでしょうか。
> 以前、株主総会の議事録には監査役捺印はいらないと聞いたことがあるものですから、心配になり質問をしております。
> お手数ですが、教えていただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

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会社法では、株主総会議事録に出席取締役が『署名・記名押印』しなければならないとは定められていません。
ただし、定款において記名押印が必要であると定めることは問題もありません。多くの場合、議長および出席した取締役が署名及び捺印を行なっています。出席した取締役とは、取締役として総会に出席した者で、総会前に退任した者、総会後に取締役に就任した者ではありません。(開催中に取締役の地位にあった者です。)
署名の必要のない取締役が含まれていても、余事記載となり、議事録の効力には影響はありません。監査役についても同様に、署名してもそれは余事記載となり、議事録の効力に影響はありません。

取締役会議事録監査役会議事録・委員会設置会社委員会議事録などについては、出席取締役の署名または記名押印が必要であると定められています。

Re: 総会議事録における監査役の捺印について

著者ドラゴンズさん

2008年06月12日 08:54

こんにちは。詳細については、akijinがお答えのとおりですので、補足として参考になれば幸いです。

当社では、総会議事録に従来どおり出席取締役の記名・押印をしています。これは、会社法および登記上では記名・押印の必要はないものの、 最終的に会社に保管する場合、何をもって原本を担保するかの問題で実施しております。

印刷された名前の横に、印鑑証明も添えられていない記名・押印がどれほど原本として担保するのかは、法律の世界では疑問符がつくところだとは思います。

しかし、定例的に印鑑をもらっているので、押した側の記憶に焼き付けるという意味では、意義があるのかもしれませんし、仮に勝手に作られた議事録であれば、「私は押してない」と主張してくれる方は出てくるような気がします。

法的ではなく、心情的なお話で恐縮ですが、参考になれば幸いです。

Re: 総会議事録における監査役の捺印について

平成18年5月1日 会社法施行時に改正となり、株主総会の議事録の印は定めが無くなりました。
よって、議長又は、議事録作成取締役1名の認め印でも、可ですが、後でトラブルを避けるため、議長(兼議事録作成者)の届出印(代表取締役実印)1名だけの印だけで十分です。
監査役捺印は不要です。
会計監査に限定監査役では無く、業務執行に対しても監査権限ある監査役のみ、取締役会議事録に押印されるのが一般的です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 総会議事録における監査役の捺印について

著者さこんさん

2008年06月12日 17:15

皆さん、ご回答ありがとうございます。
非常にためになりました。
ありがとうございます。

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