相談の広場
いつもお世話になっております。
労働協約の適用範囲の規程の仕方について
ご教授して頂けないでしょうか?
弊社には企業内労働組合があり、労働組合員の資格は
組合規約により正社員のみとされております。
今回、組合が組合規約の変更をして組合員資格を正社員だけ
ではなく契約社員にも広げたい旨、会社へ申し出がありました。
そこで、現在、労働組合との間で締結している
労働協約の内容を変更する必要があると思うのですが
労働協約の内容が正社員のみにしか適用されない内容の
条項が多数あり、どのように労働協約の適用範囲を
規程すれば良いのか悩んでおります。
この場合、労働協約の適用範囲を定めた条項に於いて
次のように定めれば問題ないのでしょうか?
ご教授いただけないでしょうか?
---(労働協約の適用範囲)---
第○条
この労働協約の内容は組合員のみに適用されます。
但し、第○条から第○条までについては
組合員である契約社員には適用されません。
--------------------------
宜しくお願い致します。
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私がいた会社には労働組合がなく、労働協約を見たことがありません(^_^;)が…
そのような記載でいいみたいですね。以下を参考にされてみてはいかがでしょうか。
http://www21.ocn.ne.jp/~wiper/kyoyaku/kyoyaku1.htm
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