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著者 ソーム担当 さん
最終更新日:2008年06月20日 17:50
労働者派遣契約書は一般的に、「基本契約書」と「個別契約書」で構成している場合が多いかと思います。この場合、どちらの契約書にも収入印紙は不要である…ということは確認できたのですが、「派遣料金に関する覚書」等で、料金に関しては契約書には、記載せずに、別途覚書を交わす場合の「覚書」には、収入印紙の貼付が必要になるのでしょうか? どなたかご存知でしたら、教えてください。
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覚書については 覚書に記載されている引用した文書 多分「基本契約」又は「個別契約書」に 基づいてとなっていると思います。 引用した文書が、覚書の文書とみなされます。 課税かどうかは、この引用した文書で判断し 課税対象金額は、覚書の金額で判断します。 しかし、「労働者派遣契約書」は、もともと 委任に関する契約書で不課税とされていますので 覚書についても印紙を添付する必要はありません。
著者ソーム担当さん
2008年06月23日 09:03
削除されました
2008年06月23日 09:18
hakotan2様、解りやすくお答えいただきありがとうございます。 今回、初めて相談の広場を利用させていただきました。こんなに早く、お答え下さる方がいらっしゃるなんて、とても感激しました。 また、何かの際には、お力になってください。ありがとうございました。
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