相談の広場
会社で中古車輌を購入した際、名義変更や登録の際に購入した収入証紙代金の勘定科目は何にすればいいのでしょうか?
また、消費税はかからないのでしょうか?経費節減の為、
名義変更や登録などを自社で行っているため、振り分けが
わかりません。どなたか教えて下さい。
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名義変更や登録のための費用(印紙代)は、
「雑費」又は適当なその他の経費で処理できます。
固定資産の取得価額へ算入することもできます。
取得価額にした場合には、減価償却の手続きになります。
登録のための手数料(印紙代)なので租税公課ではなく
「雑費」等がよろしいかと思います。
消費税は、行政手数料なので非課税となります。
ただし、未経過のの自動車税を支払った場合には
単に前の所有者が負担した税を転嫁しているにすぎず
自動車本体の価額に含まれます。
したがって、中古価額と未経過自動車税の合計が
税込みで課税仕入れに該当します。
(参考)
自動車重量税、自動車取得税は「租税公課」
消費税は不課税
保険料は、「支払保険料」で
消費税は、非課税
法人税基本通達7-3-3の2
「固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
企業会計原則注解
重要性の乏しいものについては、簡便な方法によることも
認められています。
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