相談の広場
始めまして。企業のコンプラ部門に所属する者です。
当社では、この度、グループ会社間の基準を統一するために、
旅費規程を改定しました。(内容的には、日帰り出張に対する日当廃止等、従前より厳しいものになっています)
当社の就業規則は、旅費は別途定める旅費規程によると規定されています。
ネットで調べますと、旅費規程(社員全員に適用されます)は、就業規則の相対的必要記載事項に該当するので、改定にあたっては、意見書を添付して労基署への届出が必要と思われるのですが、人事担当は今まで届出したことがないと言っています。
そこでご教示頂きたいのですが、
旅費規程は労基法第89条第10項に該当し、変更に際しては、同法第90条に規定する意見書を添付して労基署へ届出を行わなければならないとの理解で正しいでしょうか。
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> 当社では、この度、グループ会社間の基準を統一するために、
> 旅費規程を改定しました。(内容的には、日帰り出張に対する日当廃止等、従前より厳しいものになっています)
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> 当社の就業規則は、旅費は別途定める旅費規程によると規定されています。
> ネットで調べますと、旅費規程(社員全員に適用されます)は、就業規則の相対的必要記載事項に該当するので、改定にあたっては、意見書を添付して労基署への届出が必要と思われるのですが、人事担当は今まで届出したことがないと言っています。
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> そこでご教示頂きたいのですが、
> 旅費規程は労基法第89条第10項に該当し、変更に際しては、同法第90条に規定する意見書を添付して労基署へ届出を行わなければならないとの理解で正しいでしょうか。
言われるとおりの理解で正しいですが
コンプラ部門でしたら労働法の
解説書も買われたほうが
良いのでは?
> > 始めまして。企業のコンプラ部門に所属する者です。
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> > 当社では、この度、グループ会社間の基準を統一するために、
> > 旅費規程を改定しました。(内容的には、日帰り出張に対する日当廃止等、従前より厳しいものになっています)
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> > 当社の就業規則は、旅費は別途定める旅費規程によると規定されています。
> > ネットで調べますと、旅費規程(社員全員に適用されます)は、就業規則の相対的必要記載事項に該当するので、改定にあたっては、意見書を添付して労基署への届出が必要と思われるのですが、人事担当は今まで届出したことがないと言っています。
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> > 旅費規程は労基法第89条第10項に該当し、変更に際しては、同法第90条に規定する意見書を添付して労基署へ届出を行わなければならないとの理解で正しいでしょうか。
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> 言われるとおりの理解で正しいですが
> コンプラ部門でしたら労働法の
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> 良いのでは?
ヨットさん
早速有難うございました。
ご指摘ご尤もです。
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