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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社名変更・目的変更・取締役追加について

著者 まるる さん

最終更新日:2008年05月26日 15:22

お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。

このたび当社では事業拡大にあたり、社名変更、事業目的の追加、取締役追加をすることになりました。

お忙しいところ恐れ入りますが、定款変更にあたり、必要な書類と必要金額を教えていただけると幸いです。

申請書の様式などをWebで検索したのですが、社名変更、事業目的の変更、取締役追加の追加等々、用紙が3枚に分かれておりました。
上記、1枚で済ますことは可能でしょうか?

金額は、それぞれ3万円の合計9万円なのでしょうか?
3項目を1枚にまとめた場合、3万円で済むのでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月27日 08:48

まるるさん

■必要書類について

(1)株主総会議事録1通

社名変更、事業目的の追加、取締役追加の3件を1回の株主総会で決議すれば、1通で結構です。

(2)取締役就任承諾書

(1)で選任した取締役就任承諾書です。ただし、その取締役株主総会に出席しており、その場で就任を承諾したことが議事録中に記載されていれば、(2)は省略できます。
この場合、「被選任者は就任を承諾した」などと書き、議事録に出席取締役として記名押印が必要です。

(3)取締役会設置会社でなければ、新取締役印鑑証明書が必要です。議事録もしくは就任承諾書には実印の押印が必要です。

(4)登記申請書
1枚の申請書に3つすべてを書いてください。


■金額について

社名変更、事業目的の変更はまとめて申請すれば、3万円です。

取締役追加は、資本金が1億円以下であれば1万円(超えるときは3万円)

計4万円です。


司法書士 西尾 努


> お世話になっております。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> このたび当社では事業拡大にあたり、社名変更、事業目的の追加、取締役追加をすることになりました。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、定款変更にあたり、必要な書類と必要金額を教えていただけると幸いです。
>
> 申請書の様式などをWebで検索したのですが、社名変更、事業目的の変更、取締役追加の追加等々、用紙が3枚に分かれておりました。
> 上記、1枚で済ますことは可能でしょうか?
>
> 金額は、それぞれ3万円の合計9万円なのでしょうか?
> 3項目を1枚にまとめた場合、3万円で済むのでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者まるるさん

2008年05月27日 09:03

西尾司法書士さま

ご回答いただき、ありがとうございました。
弊社は取締役会を置いていない会社であり、私が質問したかった内容が回答にすべて網羅しておりましたので、非常に感謝しております。

1点だけ、再度質問させてください。
登記上の社名変更日は、登記申請書の提出日と一致するのでしょうか?

よろしくお願いします。

まるる



> まるるさん
>
> ■必要書類について
>
> (1)株主総会議事録1通
>
> 社名変更、事業目的の追加、取締役追加の3件を1回の株主総会で決議すれば、1通で結構です。
>
> (2)取締役就任承諾書
>
> (1)で選任した取締役就任承諾書です。ただし、その取締役株主総会に出席しており、その場で就任を承諾したことが議事録中に記載されていれば、(2)は省略できます。
> この場合、「被選任者は就任を承諾した」などと書き、議事録に出席取締役として記名押印が必要です。
>
> (3)取締役会設置会社でなければ、新取締役印鑑証明書が必要です。議事録もしくは就任承諾書には実印の押印が必要です。
>
> (4)登記申請書
> 1枚の申請書に3つすべてを書いてください。
>
>
> ■金額について
>
> 社名変更、事業目的の変更はまとめて申請すれば、3万円です。
>
> 取締役追加は、資本金が1億円以下であれば1万円(超えるときは3万円)
>
> 計4万円です。
>
>
> 司法書士 西尾 努
>
>
> > お世話になっております。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > このたび当社では事業拡大にあたり、社名変更、事業目的の追加、取締役追加をすることになりました。
> >
> > お忙しいところ恐れ入りますが、定款変更にあたり、必要な書類と必要金額を教えていただけると幸いです。
> >
> > 申請書の様式などをWebで検索したのですが、社名変更、事業目的の変更、取締役追加の追加等々、用紙が3枚に分かれておりました。
> > 上記、1枚で済ますことは可能でしょうか?
> >
> > 金額は、それぞれ3万円の合計9万円なのでしょうか?
> > 3項目を1枚にまとめた場合、3万円で済むのでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月27日 09:14

まるるさま

>登記上の社名変更日は、登記申請書の提出日と一致するのでしょうか?

一致させる必要はありません。

変更日に申請する場合には一致しますが、変更してから登記を申請するのでタイムラグがあるのが普通です。

変更してから2週間以内に登記をしなければならないという法律の規定がありますので、併せてご注意ください。

西尾



> 西尾司法書士さま
>
> ご回答いただき、ありがとうございました。
> 弊社は取締役会を置いていない会社であり、私が質問したかった内容が回答にすべて網羅しておりましたので、非常に感謝しております。
>
> 1点だけ、再度質問させてください。
> 登記上の社名変更日は、登記申請書の提出日と一致するのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
> まるる
>
>
>
> > まるるさん
> >
> > ■必要書類について
> >
> > (1)株主総会議事録1通
> >
> > 社名変更、事業目的の追加、取締役追加の3件を1回の株主総会で決議すれば、1通で結構です。
> >
> > (2)取締役就任承諾書
> >
> > (1)で選任した取締役就任承諾書です。ただし、その取締役株主総会に出席しており、その場で就任を承諾したことが議事録中に記載されていれば、(2)は省略できます。
> > この場合、「被選任者は就任を承諾した」などと書き、議事録に出席取締役として記名押印が必要です。
> >
> > (3)取締役会設置会社でなければ、新取締役印鑑証明書が必要です。議事録もしくは就任承諾書には実印の押印が必要です。
> >
> > (4)登記申請書
> > 1枚の申請書に3つすべてを書いてください。
> >
> >
> > ■金額について
> >
> > 社名変更、事業目的の変更はまとめて申請すれば、3万円です。
> >
> > 取締役追加は、資本金が1億円以下であれば1万円(超えるときは3万円)
> >
> > 計4万円です。
> >
> >
> > 司法書士 西尾 努
> >
> >
> > > お世話になっております。
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > >
> > > このたび当社では事業拡大にあたり、社名変更、事業目的の追加、取締役追加をすることになりました。
> > >
> > > お忙しいところ恐れ入りますが、定款変更にあたり、必要な書類と必要金額を教えていただけると幸いです。
> > >
> > > 申請書の様式などをWebで検索したのですが、社名変更、事業目的の変更、取締役追加の追加等々、用紙が3枚に分かれておりました。
> > > 上記、1枚で済ますことは可能でしょうか?
> > >
> > > 金額は、それぞれ3万円の合計9万円なのでしょうか?
> > > 3項目を1枚にまとめた場合、3万円で済むのでしょうか?
> > >
> > > 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者まるるさん

2008年05月27日 09:57

西尾さま

ご回答ありがとうございます。

「社名変更した日から」2週間以内に申請するとのことですが、将来の日付で申請することは可能なのでしょうか?
例えば、6月5日に変更をすることを記載した申請書を5月30に持っていく(申請する)ということはできますか?

度々申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

まるる





> まるるさま
>
> >登記上の社名変更日は、登記申請書の提出日と一致するのでしょうか?
>
> 一致させる必要はありません。
>
> 変更日に申請する場合には一致しますが、変更してから登記を申請するのでタイムラグがあるのが普通です。
>
> 変更してから2週間以内に登記をしなければならないという法律の規定がありますので、併せてご注意ください。
>
> 西尾
>
>
>
> > 西尾司法書士さま
> >
> > ご回答いただき、ありがとうございました。
> > 弊社は取締役会を置いていない会社であり、私が質問したかった内容が回答にすべて網羅しておりましたので、非常に感謝しております。
> >
> > 1点だけ、再度質問させてください。
> > 登記上の社名変更日は、登記申請書の提出日と一致するのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> > まるる
> >
> >
> >
> > > まるるさん
> > >
> > > ■必要書類について
> > >
> > > (1)株主総会議事録1通
> > >
> > > 社名変更、事業目的の追加、取締役追加の3件を1回の株主総会で決議すれば、1通で結構です。
> > >
> > > (2)取締役就任承諾書
> > >
> > > (1)で選任した取締役就任承諾書です。ただし、その取締役株主総会に出席しており、その場で就任を承諾したことが議事録中に記載されていれば、(2)は省略できます。
> > > この場合、「被選任者は就任を承諾した」などと書き、議事録に出席取締役として記名押印が必要です。
> > >
> > > (3)取締役会設置会社でなければ、新取締役印鑑証明書が必要です。議事録もしくは就任承諾書には実印の押印が必要です。
> > >
> > > (4)登記申請書
> > > 1枚の申請書に3つすべてを書いてください。
> > >
> > >
> > > ■金額について
> > >
> > > 社名変更、事業目的の変更はまとめて申請すれば、3万円です。
> > >
> > > 取締役追加は、資本金が1億円以下であれば1万円(超えるときは3万円)
> > >
> > > 計4万円です。
> > >
> > >
> > > 司法書士 西尾 努
> > >
> > >
> > > > お世話になっております。
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > >
> > > > このたび当社では事業拡大にあたり、社名変更、事業目的の追加、取締役追加をすることになりました。
> > > >
> > > > お忙しいところ恐れ入りますが、定款変更にあたり、必要な書類と必要金額を教えていただけると幸いです。
> > > >
> > > > 申請書の様式などをWebで検索したのですが、社名変更、事業目的の変更、取締役追加の追加等々、用紙が3枚に分かれておりました。
> > > > 上記、1枚で済ますことは可能でしょうか?
> > > >
> > > > 金額は、それぞれ3万円の合計9万円なのでしょうか?
> > > > 3項目を1枚にまとめた場合、3万円で済むのでしょうか?
> > > >
> > > > 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月27日 10:00

まるるさま

> 「社名変更した日から」2週間以内に申請するとのことですが、将来の日付で申請することは可能なのでしょうか?
> 例えば、6月5日に変更をすることを記載した申請書を5月30に持っていく(申請する)ということはできますか?


それは無理です。

社名が変更したことを届け出るのが「社名変更の登記」ですから、将来の日付で登記を申請することができません。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者まるるさん

2008年05月27日 10:31

西尾さま

親切にありがとうございました。
大変勉強になりました。
これで、ようやくスッキリしました。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申しあげます。

まるる


> まるるさま
>
> > 「社名変更した日から」2週間以内に申請するとのことですが、将来の日付で申請することは可能なのでしょうか?
> > 例えば、6月5日に変更をすることを記載した申請書を5月30に持っていく(申請する)ということはできますか?
>
>
> それは無理です。
>
> 社名が変更したことを届け出るのが「社名変更の登記」ですから、将来の日付で登記を申請することができません。

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者まるるさん

2008年05月29日 12:52

西尾さま

恐れ入りますが、もう一つ教えてください。

臨時株主総会の議事録ですが、開催日が3ヶ月以上も前の日付であっても良いのでしょうか?
臨時株主総会を開会してから3ヶ月以上先に定款変更申請をしても良いのでしょうか?

恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

まるる

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月29日 13:03

まるるさま

3ヶ月以上前に開催された臨時株主総会であっても、その総会で定款変更を決議されたのでしたら、その議事録を添付して登記を申請することになります。

申請は問題なく受理され登記はされますが、

登記可否とは別に、登記遅滞という問題が発生します。

会社の登記事項に変更が生じた場合、本店所在地においては2週間以内に登記申請をしなければならない義務があります。

もし、この期間に遅れたり、登記をすることを怠りますと、代表取締役は100万円以下の過料の制裁を科される場合があります(会社法976条1項)。


司法書士 西尾



> 西尾さま
>
> 恐れ入りますが、もう一つ教えてください。
>
> 臨時株主総会の議事録ですが、開催日が3ヶ月以上も前の日付であっても良いのでしょうか?
> 臨時株主総会を開会してから3ヶ月以上先に定款変更申請をしても良いのでしょうか?
>
> 恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
>
> まるる

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者まるるさん

2008年05月30日 20:54

西尾さま

ご回答ありがとうございます。
ただ、混乱して参りました。

臨時株主総会で、来る6月5日に社名変更と目的変更をすることを決議します。
実際に6月5日に申請すれば、6月5日が変更日にならないのですか?

臨時株主総会の日=決議日が変更日となるのでしょうか?

すみません、どうしても登記的にも6月5日を社名変更日としたいものですから、どこに6月5日を記載すれば良いのかわからなくなってしましました。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。

まるる

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月31日 00:15

まるるさま

6月5日を社名変更日にしたいのでしたら、

株主総会で、「6月5日付で社名を変更する」ことを決議してください。

そうすれば、変更日は5日確定します。

あとは5日に申請しても、6日に申請しても、変更日は変わりません。


申請日と変更日は無関係ですし、
総会の日と決議日はかならずしも一致しません。
(4日の総会で、「5日から変更する」としても構わないのです。)

司法書士 西尾


>
> ご回答ありがとうございます。
> ただ、混乱して参りました。
>
> 臨時株主総会で、来る6月5日に社名変更と目的変更をすることを決議します。
> 実際に6月5日に申請すれば、6月5日が変更日にならないのですか?
>
> 臨時株主総会の日=決議日が変更日となるのでしょうか?
>
> すみません、どうしても登記的にも6月5日を社名変更日としたいものですから、どこに6月5日を記載すれば良いのかわからなくなってしましました。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
>
> まるる

Re: 社名変更・目的変更・取締役追加について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年05月31日 00:15

削除されました

定款の住所変更と目的変更について

著者まるるさん

2008年07月15日 16:54

以前も定款の変更時には大変お世話になりました。
どうもありがとうございました。

もう一つ質問させてください。
別の会社で、取締役会を設置する会社が住所変更と目的変更を同時に行なう場合も、1通3万円で登記申請が可能なのでしょうか?

取締役会を置くため、取締役会議事録登記申請書があれば問題ないでしょうか?

恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 定款の住所変更と目的変更について

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年07月15日 21:04

> 別の会社で、取締役会を設置する会社が住所変更と目的変更を同時に行なう場合も、1通3万円で登記申請が可能なのでしょうか?
> 取締役会を置くため、取締役会議事録登記申請書があれば問題ないでしょうか?



会社の住所を変える場合(本店移転)と目的変更は、登録免許税の区分が別のため、それぞれ別個に課税されます。

目的変更が3万円です。

本店移転については、同じ登記所の管轄内の移転でしたら3万円ですが、
別の管轄に移転する場合には6万円です。


また、必要な書類は、

定款の「本店の所在地」を変える必要があれば、株主総会定款変更の決議をして、取締役会で具体的な本店所在地を決めることになり、申請書に株主総会議事録取締役会議事録を添付します。

もし、管轄も異なるというのであれば、印鑑届も必要です。

■ もし定款の「本店所在地」を変えなくてもいい場合には、申請書に取締役会議事録を添付することになります。

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