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税務管理

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損害賠償金を受け取った時

著者 わかわか さん

最終更新日:2008年07月24日 16:39

よろしくお願い致します。
個人で自動車の販売をしています。先日、店の前で事故が起こり、当方の販売用車輌数台にも被害が及びました。事故を引き起こした当事者の方が入っておられる保険会社で損害賠償金を支払って頂けることになり、とりあえず修理をした場合の見積り書を提出し、それをもとに賠償金額が決定し、受け取りました。
さて、その被害を被った車輌ですがそれぞれの事情により、
1 見積りどうりの修理を施した。(実際の支払額は見積額どうりではありません)
2 修理はせずにオートオークションで処分した。(損害を受けたことにより車輌価格がどれだけ低くなってしまったかは正確にはわかりません)
3 お客様に事情を説明して相応の値引きをして販売した。
上記のように3通りの方法をとりました。
それぞれの場合の経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。お教えくださいますようお願い致します。

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Re: 損害賠償金を受け取った時

著者twoodさん

2008年07月25日 08:35

わかわか様

お早うございます。

さて、ご質問の件ですが、単純に損害賠償金は雑収入で受け、1から3については、通常通りの処理を行えばよいでしょう。
通常通りの処理とは、通常に車を販売したときの処理です。
ただし、1番だけは、未だ販売していないのですから、修理代金は、棚卸資産にいったん計上すべきでしょうね。

Re: 損害賠償金を受け取った時

著者わかわかさん

2008年07月26日 13:33

twood様

わかりました。どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

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