相談の広場
先月中頃に、通勤途中で足のケガをしたアルバイトの女性がいますが、末日まで休業していたので労災の申請はそのままで提出することができました。
今月に入ってからは、リハビリを受けながら、足のケガということもあって通勤時間を避け時間を短縮して出社することになったのですが、労災の申請はどのようにすれば良いでしょうか?
一応、毎日出社(時間短縮)で週2回のリハビリ後にも出社されています。
様式第16号の6の⑳療養の為労働できなかった期間及び賃金を受けなかった日の日数はどのように書けば宜しいでしょうか?
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> 一応、毎日出社(時間短縮)で週2回のリハビリ後にも出社されています。
> 様式第16号の6の⑳療養の為労働できなかった期間及び賃金を受けなかった日の日数はどのように書けば宜しいでしょうか?
現在は出社されているということですが、賃金の支払いについてはどうなってますでしょうか?
労災の休業補償給付は、
賃金をの支払いを受けない日=平均賃金の60%未満の支払いしか受けない日
となっていますので、その方が時間短縮によっても賃金の60%以上の支払いを受けていれば、賃金の支払いを受けない日はない、ということになります。
60%未満の場合には、様式16号の6の別紙2を添付して、一部賃金支払い日と支払われた賃金を記入することになります。
参考:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/rosaiQA/rosai08.html
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/02/
> > 一応、毎日出社(時間短縮)で週2回のリハビリ後にも出社されています。
> > 様式第16号の6の⑳療養の為労働できなかった期間及び賃金を受けなかった日の日数はどのように書けば宜しいでしょうか?
>
> 現在は出社されているということですが、賃金の支払いについてはどうなってますでしょうか?
> 労災の休業補償給付は、
>
> 賃金をの支払いを受けない日=平均賃金の60%未満の支払いしか受けない日
>
> となっていますので、その方が時間短縮によっても賃金の60%以上の支払いを受けていれば、賃金の支払いを受けない日はない、ということになります。
> 60%未満の場合には、様式16号の6の別紙2を添付して、一部賃金支払い日と支払われた賃金を記入することになります。
>
> 参考:
> http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/rosaiQA/rosai08.html
> http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/02/
グレゴリオ様
よく分かりました。
有難うございます。
もう一度金額の確認をして60%以上の賃金を支払っていないか確認いたします。
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