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労務管理

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自転車通勤時の事故と会社の責任

著者 kaka さん

最終更新日:2008年07月29日 13:29

会社で通勤規定を設け車通勤を認めています。社員がその車で人身事故をおこし加害者となり、被害者の治療費等の支払い能力がない場合には、加害者は、通勤を許可した会社に対して支払いを請求できるとある講習会で聞きました。
 私が、その話を聞いたときに自転車通勤について疑問に思いました。
 当社は自転車通勤に対しては通勤規定として明文化はしていません。ですが、駐輪場を設けていますので、その意味では、会社は自転車通勤を許可しているといえると思うのです。
 自転車通勤をしている社員が事故をおこし、歩行者にケガをさせ、社員に治療費を払う能力が無い場合には、ケガをした被害者は、会社に対して治療費等の支払いを請求することができるのでしょうか?
 もし、できるのであれば、規定を作成して自転車通勤をする社員に対しては、保険加入を通勤許可の条件とする必要があると思っています。
 この自転車通勤の会社の責任について、教えて頂けるとありがたいです。
 よろしくお願いします。

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Re: 自転車通勤時の事故と会社の責任

著者twoodさん

2008年07月30日 09:03

kaka様

お早うございます。

恐らく、使用者責任についてのご質問とお見受けします。

通勤手段が自転車であっても、使用者責任に及ぶ場合があります。
昨今、自転車と歩行者の重大な事故が相次ぎ、道交法に改正がありましたよね。

ただ、通常の自動車事故と同様に過失については十分吟味する必要があると思います。
また、kaka様がお考えのように、自転車と言えども適切な保険に加入することは、昨今の社会情勢を鑑みても必要なことでしょうね。

Re: 自転車通勤時の事故と会社の責任

著者kakaさん

2008年07月30日 11:22

twood様

早々、ご回答頂きありがとうございます。
言われるとおり使用者責任の内容です。
当方は最近担当になって分からないことが多く、
とても参考になりました。
ありがとうございました。

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