相談の広場
H20年4月5日に資格喪失し、H20年4月21日に資格取得した場合。
H20年4月5日~H20年4月20日までの16日間、年金の加入期間は空白になるのですか?
上記の場合、4月は国民年金も払わなければならないのでしょうか?
H20年4月5日に資格喪失なので、3月分まで社会保険料は納めているってことですよね?
そして、4月21日に資格取得したので、4月分の社会保険料が発生してくるので、年金の加入漏れはないかなと思っていたのですが、ちょっと前に年金特別便が届いて見てみたら・・・
上記の期間がつながっていなかったので・・・
このような場合どうすれば良いのでしょうか?
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> H20年4月5日に資格喪失し、H20年4月21日に資格取得した場合。
>
> H20年4月5日~H20年4月20日までの16日間、年金の加入期間は空白になるのですか?
> 上記の場合、4月は国民年金も払わなければならないのでしょうか?
国民年金保険法および厚生年金保険法により、同月に2回以上被保険者資格の変更があった場合、
その月は最後の年金保険の保険者であったものとみなされます。
したがって、ご質問のケースのように、4月中に
厚生年金の資格喪失&国民年金(第1号被保険者)の資格取得
↓
国民年金(第1号被保険者)の資格喪失&厚生年金の資格取得
というケースでは、
4月は現在の事業所で厚生年金の被保険者であった月とみなされますので、
国民年金に加入する必要はなく、当然ながら国民年金保険料を支払う必要もありません。
もし前納などですでに納付してしまっている場合は、還付を受けられます。
(国民年金の被保険者ではないのに保険料を払ってしまったのと同じことだからです)
> H20年4月5日に資格喪失なので、3月分まで社会保険料は納めているってことですよね?
> そして、4月21日に資格取得したので、4月分の社会保険料が発生してくるので、年金の加入漏れはないかなと思っていたのですが、ちょっと前に年金特別便が届いて見てみたら・・・
> 上記の期間がつながっていなかったので・・・
国民年金に加入していたはずの期間である4/5~4/20は、
その後厚生年金に再加入したことにより、
前述のように“国民年金には加入しなかった”ものとして扱われるため、
年金特別便には記載されていないだけだと思います。
なお、年金の被保険者期間は日単位ではなく月単位で判断されるため、
加入月数は、月末の時点で被保険者であったかどうかでカウントされることになっています。
したがって、前職の資格喪失日が4/5になっていれば、
3月はちゃんと前職での厚生年金加入月としてカウントされますし、
現職の資格取得日が4/21になっていて、その後月末時点で被保険者であれば、
4月もちゃんと現職での厚生年金加入月としてカウントされますので問題ありません。
Mariaさんへ
いつもご丁寧なご説明ありがとうございます!!!
「年金特別便」って、国民年金に加入している日が記載されていたのですね!!
てっきり、厚生年金の加入期間が記載されているのかと・・・
私の年金特別便(4/5~4/20の空白期間)は、書類上の問題だけであって、年金には特に影響ないんですね☆
では、社会保険事務所に「もれ」や「間違い」がない☆と回答しておきます!!
何度も質問してしまって申し訳ないのですが・・・
じゃあ・・・障害年金?でしたっけ??それには影響はないのでしょうか?
障害になった日の前1年間、国民年金を支払っていないと、対象にならないというようなことを聞いたことがあるのですが・・・
もし、私が障害者になった時、上記のような“国民年金には加入しなかったもの”として扱われていると、私は障害年金?には対象とならなくなってしまうのでしょうか?
3,4月分も厚生年金払っているから対象になりますよね??
> 「年金特別便」って、国民年金に加入している日が記載されていたのですね!!
> てっきり、厚生年金の加入期間が記載されているのかと・・・
違いますよ(^^;
ねんきん特別便は、加入期間のある“すべて”の年金が記載されます。
国民年金でも、厚生年金でも、共済組合でもです。
以下の見本をご覧になってみてください。
【参考】ねんきん特別便見本
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20080226/1007474/?SS=trdimgview&FD=1136892796
> では、社会保険事務所に「もれ」や「間違い」がない☆と回答しておきます!!
前述のとおり、ねんきん特別便は、加入期間がある“すべて”の年金が記載されているものです。
“すべて”記載されているかどうかを確認しないとダメですよ~。
(4/5~4/20は国民年金の加入期間ではないので、これはなくても大丈夫)
> 何度も質問してしまって申し訳ないのですが・・・
> じゃあ・・・障害年金?でしたっけ??それには影響はないのでしょうか?
> 障害になった日の前1年間、国民年金を支払っていないと、対象にならないというようなことを聞いたことがあるのですが・・・
> もし、私が障害者になった時、上記のような“国民年金には加入しなかったもの”として扱われていると、私は障害年金?には対象とならなくなってしまうのでしょうか?
前回のレスにも書きましたが、
年金の加入期間は月単位で判断されるもので、matuunさんは4月は厚生年金の被保険者なんです。
ですから、そもそもmatuunさんには年金保険上の空白の期間は“存在しない”んですよ。
ここを勘違いなさらないでください。
で、障害年金が受給できないのは、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の“未納期間”がある場合です。
matuunさんは、4月は厚生年金の被保険者で4月分の厚生年金保険料は支払っているわけですから、
当然ながら、未納期間も存在しません。
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