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企業法務

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Re: 独立し前会社と縁を切りたいが役員を抜いてくれない・・・・

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年07月31日 14:33

会社法は詳しくないので、識者の補足を期待しての回答です。

基本的には、代表でなければ”辞任届け”を提出すれば、それでよいはずです。 特段の問題が無い限りは拒否は出来ません。定員が足らなくても、それは拒否の理由になりません。 但し、後任が決まるまでは責任は継続しますが、書き込みから他の役員が決まっているなら、その人が後任なのでは?

>抜くのに金かかるし名前だけあってもいいじゃないかと
ちなみに、会社法の規定で辞任より2週間以内に登記を行わなければ登記懈怠として過料の制裁となるはずです。
このことを指摘したら如何でしょうか?

あまりらちが明かないならば、司法書士さんなどの専門家を利用するのも方法だと思います。弁護士ほどはお金もかからず、この内容ならば会社法の問題からうまく交渉してくれると思います。

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Re: 独立し前会社と縁を切りたいが役員を抜いてくれない・・・・

著者トラきちさん

2008年07月31日 15:14

新米経営者さん、こんにちは。

 すでに外資社員さんから回答が寄せられていますが、私からも若干意見を述べさせていただきます。

 説明を読んでいますと、本年4月に株式会社になったとのことですが、平成18年5月の会社法の施行により有限会社はすべて「特例有限会社」という名の株式会社となっています。この会社は、株式会社の一種ですが、商号に「有限会社」という文字を使わなければならないとされており、メリットとしては、決算公告義務がない、取締役監査役の任期がないなどがあります。

 当該会社の場合、新米経営者さんの辞任登記をするのに金がかかる、というくだりがありましたので、特例有限会社であって任期満了がない会社なのでは?と思われます。株式会社になれば、基本的には取締役は2年、定款で延長しても最長10年の任期ができますので、辞任しなくても任期満了による退任が可能となります。

 あと、辞任については辞任の意思表示が会社(代表取締役)に到達した時点で有効となるとされています。再度、内容証明および配達証明をつけて書面による辞任届を提出されることも検討されてはいかがでしょうか?会社が辞任の変更登記をしてくれない場合は、会社を被告として取締役辞任の変更登記をせよとの訴訟を起こすことも可能ですが、そのときの証拠となると思われますので。

 結構ややこしい展開になっているようですので、外資社員さんが言っておられるように法律の専門家、弁護士会などが開催している無料の法律相談などに一度相談されてはいかがでしょうか。

Re: 独立し前会社と縁を切りたいが役員を抜いてくれない・・・・

新米経営者さん、こんにちは。

外資社員さん。トラきちさんがコメントしていますので、私は簡単に補足します。

訴訟になる可能性があるので、以下を注意して進めていく必要があります。
きちんと辞任手続きを取ること。
口頭ではなく、手元に残す書類等で行うこと。
内容証明郵便等で、第三者の証跡が残るようにすること。
過去の経緯等がわかる書類は全て保管すること。

また、今までの経緯に関する記憶を、書き写しておくこともして置いてください。
(証拠ととしては弱いですが、役に立つことがあります)


③④⑤→⑦
辞任と会社の都合は原則関係ありません。
保証人責任が消えていることを書類で確認できるものがあれば、とっておいてください。

⑧⑩
きちんと辞任をしている必要があります。
書面で辞任を通知し、このコピーを保管しておいたほうが良いです(トラきち さんの指摘どおりです)。
そのとき署名は直筆で、の印鑑は、印鑑証明されているものが良いでしょう。

⑩⑪
取締役の辞任、就任は2週間以内に登記しないと、会社法違反です(外資社員さんの指摘どおりです)。

>※顧客企業に当社のことを会社を二つに分割し私に管理させてるだけのダミー会社で私は未だに前会社の管理もしているといい受注しているみたい(噂)

このうわさが、本当であれば、詐欺、名誉毀損などの可能性もあります。
うわさが本当であるかの確認も必要ですし、誰から、いつ、どのように聞いたかも記録しておいたほうが良いです。

簡単ですが、参考まで。

アドバイスありがとうございました。

著者新米経営者さん

2008年07月31日 17:11

削除されました

独立し前会社と縁を切りたいが役員を抜いてくれない・・・・

著者新米経営者さん

2008年07月31日 17:12

削除されました

Re: アドバイスありがとうございました。

著者トラきちさん

2008年08月01日 11:41

新米経営者さん、こんにちは。

 そうでしたか、奥さんのお父さんとのことだったのですね。それは、また難しい問題ですね。

 新米経営者さんの先ほどの書き込みのなかで一点気になりましたので、書かせていただきます。

 内容証明で退任願を送るとのことですが、それですと対応を代表取締役に一任するような形になってしまいますので、辞任届にされたほうがよいと思います。処置を一任して辞表を出した場合は代表取締役が辞表受理を決定したときに辞任の効果が生じるという判例もあるからです。

ありがとうございます。

著者新米経営者さん

2008年08月01日 20:42

削除されました

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