相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者の保険と年金について教えてください。

著者 きらきら さん

最終更新日:2008年07月31日 17:47

総務を担当して、3年目毎年いろんな問題が出てくるのですが、質問です。
年の途中で奥さんの収入が130万超えてしまった場合は、その月から国保、国民年金に変更しなければいけないのでしょうか
その場合は、今度いつ社員の扶養として保険をまたは第3号になれるんでしょうか?

初歩的ですみませんがお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者の保険と年金について教えてください。

著者ARIESさん

2008年07月31日 18:24

> 総務を担当して、3年目毎年いろんな問題が出てくるのですが、質問です。
> 年の途中で奥さんの収入が130万超えてしまった場合は、その月から国保、国民年金に変更しなければいけないのでしょうか
> その場合は、今度いつ社員の扶養として保険をまたは第3号になれるんでしょうか?
>
> 初歩的ですみませんがお願いいたします。


こんにちは。

「年の途中で」というのは「その年の累積で」という意味でしょうか?
それとも「その月の収入額を年収に換算して」という意味でしょうか?
社会保険扶養所得税の扶養と違い「見込み」で判断します。
つまり1,300,000÷12ヵ月≒108,000。
1ヵ月あたりの収入が上記金額内ならセーフです。

<累積でオーバーした場合>
「年の途中で退職して扶養に入って今は無職。でも前職分を累計すると年間130万以上になっている」というケースなら扶養に入れます(その時点では無職で収入見込みが0円のため)。
もっとも今も働いていて年の途中で累積130万以上になるようであるならば、当然見込み額でも130万以上になるはずですので扶養には該当しませんが。

<見込みでオーバーした場合>
あくまで私の属する健保組合での基準で回答させていただくと「その月だけたまたま基準を超えた」という偶然の要素が強い場合は扶養から外す必要はありません。
もちろん超えた金額が大きすぎる場合は問題はありますが…
また基準オーバーを定期的に繰り返すようなら、それも問題視されかねません。
あくまで「本当に偶然その月だけ」という場合です。

ちなみに逆も同様です。
「その月だけたまたま扶養に入れる基準になった」という場合は、それをもってすぐに扶養認定はされません。

あくまでも私の属する健保組合の基準ですので、ご参考程度に。

Re: 被扶養者の保険と年金について教えてください。

著者きらきらさん

2008年08月01日 09:44

早速ありがとうございました。

調べた結果、11月の収入で累計が130万えん超えてしまっていました。
見込みで超えてしまったということです。

今年は見込みで超えないはずです。

今回の社会保険事務所からの異動届けにはどのように記入すればいいのかと思いまして・・・

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP