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退職者の社会保険料徴収について(給与支払済)

最終更新日:2008年08月01日 17:07

7月に入社した社員が10日間で退職し、その間の給与については締め日の関係で既に支給済みです。

社会保険料については、通常なら翌月の給与にて控除するのですが、8月分の給与が発生しない為、天引き出来ないので「現金徴収」か「会社に振込んでもらう」かの何れかで支払をお願いする予定でいました。

しかし、本人と連絡が取れない状況にあり大変困っています。

自宅か、最悪は保証人であるご両親の元へ請求書を送付しようと思うのですが、上手く説明できるような案内文はないでしょうか。

お知恵をお貸しください。

(補足)
 保険証については本人に渡す前に退職しています。

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経緯を詳しく説明。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月01日 17:28

> 7月に入社した社員が10日間で退職し、その間の給与については締め日の関係で既に支給済みです。
>
> 社会保険料については、通常なら翌月の給与にて控除するのですが、8月分の給与が発生しない為、天引き出来ないので「現金徴収」か「会社に振込んでもらう」かの何れかで支払をお願いする予定でいました。
>
> しかし、本人と連絡が取れない状況にあり大変困っています。
>
> 自宅か、最悪は保証人であるご両親の元へ請求書を送付しようと思うのですが、上手く説明できるような案内文はないでしょうか。
>
> お知恵をお貸しください。
>
> (補足)
>  保険証については本人に渡す前に退職しています。



■■■■■■■■■■■■■■■■■



こんな文面でしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーー

社会保険健康保険厚生年金)は、
「入社したその月」から加入するという法律上の扱いとなっております。

つきましては、7月分の社会保険料が発生するのですが、保険料の支払いが翌月である8月のため給与天引きにて徴収できませんでしたので、社会保険料(ーー、ーーー円)を現金もしくは銀行振込にてお支払い頂きたいと思っております。


また、たとえ1ヶ月間の加入であっても、厚生年金の年金額には反映されますので、払い損になることはございません。

ーーーーーーーーーーーーーーー


・当月加入で保険料支払いは翌月であるということ。
・翌月払いで給与天引きできなかったこと。


という理由をきっちり説明して支払ってもらうことになるでしょうね。

詳しく説明すれば納得頂けると思いますよ。

ありがとうございました

解りやすい回答をいただきありがとうございました。
早速手続きに移りたいと思います。

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