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労務管理

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休憩時間に外出を控えてもらう方法

著者 古生姜 さん

最終更新日:2008年08月04日 12:31

公共施設の受付業務に、パートさん4名で働いてもらっています。
この中でごく一部の人が、昼休み時間に近隣の自宅に帰っていて、他のパートから不公平感が出ています。パート時間は8時30分より15時(6.5時間)で、内昼休みを1時間与えています。その1時間の中で、30分は有給です。というのは、昼時間は人手が手薄になり、電話応対などがあるときに対応してもらいたいからです。これは、雇用契約を結ぶときに労使了承済みです。ですが、残りの30分はまったくの自由時間なので、自宅に帰っているようです。結局就業場所休憩をとっているパートさんにとっては、不公平に感ずるようです。ここで、会社としても、休み時間は自由にさせなければならないとわかっていても、外出はしないようにという規則を作ることはできるでしょうか。外出時の交通事故を防ぐなどというような理由で、就業場所に拘束することは可能でしょうか。

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休憩時間の使い方を強制するのは困難。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月04日 16:04

> 公共施設の受付業務に、パートさん4名で働いてもらっています。
> この中でごく一部の人が、昼休み時間に近隣の自宅に帰っていて、他のパートから不公平感が出ています。パート時間は8時30分より15時(6.5時間)で、内昼休みを1時間与えています。その1時間の中で、30分は有給です。というのは、昼時間は人手が手薄になり、電話応対などがあるときに対応してもらいたいからです。これは、雇用契約を結ぶときに労使了承済みです。ですが、残りの30分はまったくの自由時間なので、自宅に帰っているようです。結局就業場所休憩をとっているパートさんにとっては、不公平に感ずるようです。ここで、会社としても、休み時間は自由にさせなければならないとわかっていても、外出はしないようにという規則を作ることはできるでしょうか。外出時の交通事故を防ぐなどというような理由で、就業場所に拘束することは可能でしょうか。



■■■■■■■■■■■■■■■■■


■例えば、
会社の外のレストランに行くのは構わないにもかかわらず、自宅での昼食は禁止としている会社があるします。

自宅に帰るのも、
お昼にランチに出かけるのも、同じ外出ですので制限をしにくいですよね。

レストランに行くのはいいが、自宅はダメ。
というのは恐らく納得してもらえないでしょうね。



■今回の場合だと、
全てのパートさん(4名)が同席して、休憩時間の扱いを話し合われてはいかがですか。

当事者間での話し合いで解決できないものでしょうか。


強制力を持った規則は作りにくいのではないかと思えますので、当事者で納得できる方法を考えだすのが望ましいです。

Re: 休憩時間の使い方を強制するのは困難。

著者古生姜さん

2008年08月04日 16:14

早速お答えいただき、ありがとうございます。やはり規則化は無理ですよね。一方的ではなく、パートさんと話し合ってみたいと思います。

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