相談の広場
最終更新日:2008年08月06日 16:21
建設業における労災保険適用について教えてください。
当社は建設業を営む中小企業ですが、一括有期事業(建設の事業)としての労働保険番号は取得しております。
当社が元請となり下請業者(一人親方ではありません)を使う工事等で、下請業者の社員が労災に被災した場合は当然当社が労災保険の適用となる訳ですが、もし元請企業から当社が工事を請負い(当社は下請)、更に当社から孫請企業へ仕事を回した時、孫請企業の社員が労災に被災した場合、労災の適用となる企業はどこになるのでしょうか。
非常に初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。
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建設の事業にあっては、元請負人が請負った仕事の全部または一部を下請負人、さらに下請負人が再度下請負人に請負わせることが一般的であり、このように2以上の事業がタテに請負関係にたって行われる場合にあってはこれを数次の請負関係にある事業といい、労災保険では、その事業全体を一つの事業と見なし、元請負人のみをその事業の事業主としている。(徴収法第8条)
ただし、下請負人の請負に関する事業の規模が、概算保険料の額160万円(?)以上の場合には、元請負人と下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする許可申請」(様式第四号)を都道府県労働基準局長に提出し、認可を得て、その下請負人を元請負人として保険関係を成立させることができる。(徴収法施行規則第8、9条)
> 建設の事業にあっては、元請負人が請負った仕事の全部または一部を下請負人、さらに下請負人が再度下請負人に請負わせることが一般的であり、このように2以上の事業がタテに請負関係にたって行われる場合にあってはこれを数次の請負関係にある事業といい、労災保険では、その事業全体を一つの事業と見なし、元請負人のみをその事業の事業主としている。(徴収法第8条)
> ただし、下請負人の請負に関する事業の規模が、概算保険料の額160万円(?)以上の場合には、元請負人と下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする許可申請」(様式第四号)を都道府県労働基準局長に提出し、認可を得て、その下請負人を元請負人として保険関係を成立させることができる。(徴収法施行規則第8、9条)
勝田労務管理事務所 様
貴重なご解答ありがとうございました。
今後十分に留意して対応いたします。
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