相談の広場
飲食交際費やタクシー代等で宛名が上様となっていることがあります。会社に請求するとき上様から弊社名に請求者本人で書き換えるよう経理から指示がありました。これって公文書の改ざんにあたりませんか?
上様のままでも証憑として成立しますか?
よろしくお願い致します。
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雨降り男様
hakotan2と申します。
こちらのケースですと
領収書の宛名については、二通りの領収書があります。
1.宛名を記入しなで公知されている領収書
2.宛名を記入する領収書
1.の領収書は、タクシー代や駐車場代、行政手数料等です。
2.については、飲食代等です。
1.の領収書については、一般化しており公知されています。
ので、宛名を修正したり、追加する必要はありません。
ただし、なぜ使用したかが記載されておりませんので
例えばタクシー代でしたら何の用でどこからどこまでを伝票又は
領収書を台紙に貼付、台紙に記入する等の工夫が必要です。
2.の宛名を記入する領収書は
受取人が記入すべき宛名欄なので、支払人は修正しないようにした方がよろしいと思います。
宛名が「空白」「上様」という領収書は、ついうっかりもらってしまうことがあると思います。
ので少し工夫して、台紙に領収書を貼付して、台紙の余白欄に
宛名を補記しました。「○○○株式会社」を記入又はゴム印を押して、ご本人印と責任者の承認印を
もらっておくような工夫をされたらいかがでしょうか。
上様は当局が偽造を疑う場合のひとつです。できれば、会社名でもらうの確実ですが
つい気がつかずもらってしまう場合がありますので
受取人が記入した部分、支払人が補記した部分をはっきり分けておいた方がベストです。
経理部の支持でしょうけれど、宛名を修正することは、
「私文書偽造」とはっきり書いてある書籍もあります。
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