相談の広場
いつも楽しく拝見させて頂いております。
人事初心者のため毎日がわからないことだらけであり困っております。
今月、海外駐在所へ赴任する者がおりますが、この場合の年末調整についてわからないことがあり相談させて頂きたいと思います。
当社では給与締切が20日、支払日が当月25日となっております。今回の赴任者は8月21日付けの赴任であります。
この場合、8月25日に支払う給与では20%の源泉徴収を行いますが、この分は年末調整の対象となるのでしょうか?
出国した時までにもらっていた給与が年末調整の対象ということなので入らないとの認識ですが・・・。
お手数ですがご教示頂きたくお願い申し上げます。
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汗かき初心者様
hakotan2と申します。
すいません削除を2回してしまいました。
失礼しました。
>出国した時までにもらっていた給与が年末調整の対象ということなので入らないとの認識ですが・・・。
お考えの通りです。
(役員でない場合)
年末調整は、支払日が基準となりますので、7月25日に支払った給与等までが年末調整の対象となります。(7月26日以後給与等の支払いがない場合)
8月25日の支給分は20%の源泉徴収すれば良い事になります。
(8月25日は非居住者になっています。)
(所得税法169条)
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<参考>
そして年末調整をする日は、次の通りです。
年末調整の仕方
---前略---
所得税基本通達190-6
特別な場合の年末調整の時期
(2)給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合 ・・・・・その出国の時
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以前国税局に確認しております。
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