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税務管理

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海外赴任者の源泉徴収と年末調整

著者 汗かき初心者 さん

最終更新日:2008年08月10日 00:24

いつも楽しく拝見させて頂いております。
人事初心者のため毎日がわからないことだらけであり困っております。
今月、海外駐在所へ赴任する者がおりますが、この場合の年末調整についてわからないことがあり相談させて頂きたいと思います。
当社では給与締切が20日、支払日が当月25日となっております。今回の赴任者は8月21日付けの赴任であります。
この場合、8月25日に支払う給与では20%の源泉徴収を行いますが、この分は年末調整の対象となるのでしょうか?
出国した時までにもらっていた給与が年末調整の対象ということなので入らないとの認識ですが・・・。
お手数ですがご教示頂きたくお願い申し上げます。

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Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

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Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

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Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

著者おーささん

2008年08月12日 23:04

汗かき初心者さんの
『出国した時までにもらっていた給与が年末調整の対象ということなので入らないとの認識ですが・・・』
という認識で正しいと思います。

ただ、さらに細かくいうと、
『"居住者"である期間に受け取った給与が年末調整の対象』
になるかと思います。
"居住者から非居住者になる日"と"出国日"の関係
 (非居住者になるのは出国日翌日から)
"非居住者から居住者になる日"と"入国日"の関係
 (居住者になるのは入国日当日?or 翌日?)
にお気をつけ下さい。
非居住者になるのは出国日翌日ですが、
 居住者になるのが入国日当日か翌日か忘れてしまいました。。。

Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

汗かき初心者様

hakotan2と申します。

すいません削除を2回してしまいました。
失礼しました。

>出国した時までにもらっていた給与が年末調整の対象ということなので入らないとの認識ですが・・・。

お考えの通りです。

役員でない場合)
年末調整は、支払日が基準となりますので、7月25日に支払った給与等までが年末調整の対象となります。(7月26日以後給与等の支払いがない場合)
8月25日の支給分は20%の源泉徴収すれば良い事になります。
(8月25日は非居住者になっています。)
所得税法169条)

--------------------------------------------------------------------------
<参考>
そして年末調整をする日は、次の通りです。
年末調整の仕方
---前略--- 
所得税基本通達190-6
特別な場合の年末調整の時期
(2)給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合 ・・・・・その出国の時
----------------------------------------------------------------------------
以前国税局に確認しております。

Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

著者汗かき初心者さん

2008年08月14日 23:22

おーさ様

返信が遅れ申し訳ございません。
また回答ありがとうございます。
認識が正しいということで、ほっとしました。
ご指摘の通り、居住者、非居住者になる日についても
確認して今後対応していきたいと思います。

取り急ぎ御礼申し上げます。

Re: 海外赴任者の源泉徴収と年末調整

著者汗かき初心者さん

2008年08月14日 23:36

hakotan2様

返信が遅れ申し訳ございません。
このたびは色々ご調査頂きまして、
誠に有難うございました。

まずは認識が正しかったことで安心したことに加え、
より深い情報をご教示頂きましたことに、
大変感謝しております。

私自身ももっと勉強して参りたいと思います。
重ねて御礼申し上げます。

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