相談の広場
契約に関して、事前に打合せを行い、相手企業とサービスの開始期を設定してしまいました。
開始後に契約書の作成を行ったので、契約締結日を有効期間内の日付にしても大丈夫でしょうか?
そうした場合のリスクは、何かありますでしょうか?
これに関して法的な決まりごとなどはありますでしょうか?
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> 契約に関して、事前に打合せを行い、相手企業とサービスの開始期を設定してしまいました。
> 開始後に契約書の作成を行ったので、契約締結日を有効期間内の日付にしても大丈夫でしょうか?
> そうした場合のリスクは、何かありますでしょうか?
> これに関して法的な決まりごとなどはありますでしょうか?
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ケンケンさん こんにちは
お話のケースはよくあることですね。
法的な決まりごととしては厳しくもかんがえられますが。
契約締結前に 業務を行ってしまうことです。
特にサービス業界ではたびたび発生しています。
お問い合わせのケースですが、本来ならば、契約前の業務遂行は本来適さない行為ではあります。
すでに業務を行っていますので、契約書の締結日は、業務を行い始めた日時の記入が良いでしょう。つまりは、業務遂行上、売上高計上日時の点からもその日時が適切と思います。
もし、稟議書等がある場合には、その稟議書承認日時にもその点を記入しておくことが良いと思います。
> 契約に関して、事前に打合せを行い、相手企業とサービスの開始期を設定してしまいました。
> 開始後に契約書の作成を行ったので、契約締結日を有効期間内の日付にしても大丈夫でしょうか?
> そうした場合のリスクは、何かありますでしょうか?
> これに関して法的な決まりごとなどはありますでしょうか?
○契約書締結前に、もう業務が開始された、よくある事例です。業務を開始したということは、双方了解されているわけですから、この間に発生したトラブルは約款・関係法令により協議解決されます。しかし、注文主から事前に契約書を提示されていて、回答が約束の期限をすぎていたときは、期限に利益は消失することがありますので、もう少し詳しく教えて下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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