相談の広場
最終更新日:2008年08月25日 11:45
通勤手当に手当について、ご教示ください。
当社は公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、年2回半年分の定期代を支給しています。
給与規程には「出勤した日数が所定労働日数の50%以下の場合は、手当額の50%を支給し、全部休業した場合には手当は支給しない」との記載があります。
今回疑問に思っているのは、まとめて有給休暇を取った場合の処理についてです。
個人的な事情で、1ヶ月のうち5日程度出勤し、公休日以外は有給休暇を消化しました。
この場合、実際に出勤したのは5日程度であり、所定労働日数の50%以下の出勤となります。
この場合、通勤手当1か月分の50%(6か月分定期代÷6×50%該当額)を返却してもらっても、法的には問題ないのでしょうか。
「有給休暇取得による不利益な取り扱い」に該当するのでしょうか?
上司は「通勤手当は実費弁償なのだから、実際に出勤していなければ返却してもらうのは当たり前」と言っております。
スポンサーリンク
> 通勤手当に手当について、ご教示ください。
>
> 当社は公共交通機関を利用して通勤する社員に対し、年2回半年分の定期代を支給しています。
>
> 給与規程には「出勤した日数が所定労働日数の50%以下の場合は、手当額の50%を支給し、全部休業した場合には手当は支給しない」との記載があります。
>
> 今回疑問に思っているのは、まとめて有給休暇を取った場合の処理についてです。
>
> 個人的な事情で、1ヶ月のうち5日程度出勤し、公休日以外は有給休暇を消化しました。
> この場合、実際に出勤したのは5日程度であり、所定労働日数の50%以下の出勤となります。
>
> この場合、通勤手当1か月分の50%(6か月分定期代÷6×50%該当額)を返却してもらっても、法的には問題ないのでしょうか。
>
> 「有給休暇取得による不利益な取り扱い」に該当するのでしょうか?
>
> 上司は「通勤手当は実費弁償なのだから、実際に出勤していなければ返却してもらうのは当たり前」と言っております。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■不利益な取扱にはならないでしょう。
有給休暇といえども休暇ですから、「休み」です。
休みの日に通勤手当を払うのも変ですから。
給与を減額したり、降格等をした場合が「不利益な取扱」ですから、今回の場合とは違いますね。
5日の出勤で50%の通勤手当は支給されるのですから、社員さんにも不利益はありません。むしろ利益でしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]