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年次有給休暇の付与について

最終更新日:2008年08月30日 13:57

当社の一般社員の有給休暇の付与の勤続年数のカウントは、3月31日現在で計算していますが、例えば2年8ケ月となった場合は4月以降の新年度は新規に12日付与すればよいのか、または14日なのか教えてください。
また、この8月26日に入社した社員がいますが、10日付与してよいのか、もし間違っていれば計算方法を教えてください.
また、勤続年数が1年6ケ月と2年6ケ月の間になってる場合は新規付与日数は何日となるのて゜しょうか。宜しくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の付与について

著者Mariaさん

2008年08月30日 23:29

> 当社の一般社員の有給休暇の付与の勤続年数のカウントは、3月31日現在で計算していますが、例えば2年8ケ月となった場合は4月以降の新年度は新規に12日付与すればよいのか、または14日なのか教えてください。

「勤続年数を3/31でカウントしている」というのは、
斉一的取り扱いにより、4/1を基準日として全社員に年次有給休暇を付与しているということでしょうか?

もしそうであれば、3/31時点で2年8ヶ月の方は、4/1には3年6ヶ月勤務と見なして14日を付与しなくてはなりません。
なぜなら、斉一的取り扱いによる年次有給休暇の付与は、
付与日の前倒しのみ可能で、付与日を後ろにをずらすことはできないからです。
(後ろにずらすと労働基準法の規定を下回り、違法になるためです)

> また、この8月26日に入社した社員がいますが、10日付与してよいのか、もし間違っていれば計算方法を教えてください.
> また、勤続年数が1年6ケ月と2年6ケ月の間になってる場合は新規付与日数は何日となるのて゜しょうか。宜しくお願いいたします。

まず、注意が必要なのは、10日分付与するのはいつなのかという点です。
たとえ御社の基準日が4/1だったとしても、
それ以前に法定基準日が来る人については、入社後6ヶ月が経過した時点で10日分を付与しなくてはなりません。
もし4/1まで付与しないとすると、法定基準日である入社6ヵ月後の時点で、年次有給休暇が付与されていない、
つまり違法となるからです。
そして、御社基準日である4/1に、1年6ヶ月勤務と見なしてさらに11日分を付与することになります。
具体例をあげてみますと、
2007/8/26に入社した方の場合、最初の法定基準日が2008/2/27ですので、
まずこの日に10日分を付与しなければなりません。
そして、2回目の基準日は本来なら2009/2/27になるわけですが、
斉一的取り扱いによる御社基準日が4/1の場合、
本来2009/2/27であったはずの基準日を2008/4/1に繰り上げるという取り扱いになります。
したがって、2008/4/1時点では勤続年数が7ヶ月ちょっとしかありませんが、
1年6ヶ月勤務とみなして11日を付与します。
2月に10日分が付与されたばかりではありますが、
基準日の変更は前倒しのみが可能なため、こういう取り扱いでしか基準日を変更することはできないんです。
また、斉一的取り扱いにより前倒しで付与した場合は、その後の付与日も同じ期間前倒ししなくてはなりませんので、
その後は毎年4/1に、12日、14日と付与していくことになります。

Re: 年次有給休暇の付与について

大変ありがとうございました。
良くわかりました。

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