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労務管理

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退職者について

著者 のんゆう さん

最終更新日:2008年08月31日 17:32

私は、個人企業の経理担当のものです。
10月31日付けで退職する社員がいます。
4月からガンの為入院をしており、
現在まで休職中で傷病手当をもらっています。
それで復帰がいつになるか分からないため、退職というかたちになりました。日給月給で、9年間働いていました。

そこでお尋ねしたいのですが、
入院中のお見舞いとしてお見舞金の限度額(所得とみなされない額)はおいくらまでなのでしょうか。
なお、休職中の給与は支払っておりません。

また、退職後も、もらい始めてから1年と半年は傷病手当をいただけるとのことでしたが、
失業手当を同時にもらうことは出来ないのでしょうか??

社長としては、出来るだけの事はしてあげたいそうです。
私は、まだ経理経験が浅く、
初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。

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Re: 退職者について

著者samaさん

2008年09月01日 09:25

> 私は、個人企業の経理担当のものです。
> 10月31日付けで退職する社員がいます。
> 4月からガンの為入院をしており、
> 現在まで休職中で傷病手当をもらっています。
> それで復帰がいつになるか分からないため、退職というかたちになりました。日給月給で、9年間働いていました。
>
> そこでお尋ねしたいのですが、
> 入院中のお見舞いとしてお見舞金の限度額(所得とみなされない額)はおいくらまでなのでしょうか。
> なお、休職中の給与は支払っておりません。
>
> また、退職後も、もらい始めてから1年と半年は傷病手当をいただけるとのことでしたが、
> 失業手当を同時にもらうことは出来ないのでしょうか??
>
> 社長としては、出来るだけの事はしてあげたいそうです。
> 私は、まだ経理経験が浅く、
> 初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。

> 失業手当を同時にもらうことは出来ないのでしょうか??

すみません、こちらだけ回答させていただきます。
答えは「出来ません」
ご質問者様が思っている失業給付というのは、簡単に言うと「働ける人」が受ける事ができます。
傷病手当を受けているという事は、「働く事が出来ない人」という事なのでもらえないのです。

その場合には、本人がハローワーク受給期間の延長の手続きをするといいでしょう。
3年延長できます。
(本人がハローワークへ行けない程であれば、代理人でも大丈夫ですが、その際は直接管轄のハローワークへ問い合わせてからがいいです)

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