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労務管理

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健康保険の扶養について

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年09月03日 09:13

教えて下さい。

こんな場合 健康保険扶養に出来るでしょうか?
従業員の子供が結婚をして、配偶者の方と一緒に
住んでいたのですが、両者ともうつ病になり、現状
働けなくなりました。配偶者の方は生活保護を取得
されるのですが、従業員の子供の方は実家に戻って
来たようです。離婚はまだしていません。


このような場合 従業員健康保険扶養になることは
出来るのでしょうか?

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扶養になれるとは思いますが、形式的には判断しにくい。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月03日 13:46

> 教えて下さい。
>
> こんな場合 健康保険扶養に出来るでしょうか?
> 従業員の子供が結婚をして、配偶者の方と一緒に
> 住んでいたのですが、両者ともうつ病になり、現状
> 働けなくなりました。配偶者の方は生活保護を取得
> されるのですが、従業員の子供の方は実家に戻って
> 来たようです。離婚はまだしていません。
>
>
> このような場合 従業員健康保険扶養になることは
> 出来るのでしょうか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


扶養にする事はできるはず。


結婚しているかどうかは問われません



■年収130万円の所得制限のラインがありますが、この条件を満たせるかどうかはわかりません。


病気の原因が分かりませんが、うつ病といっても、労災ならば補償がありますし、この手の支給も勘案して扶養者になれるかどうかを、社会保険事務所が判断するのでしょう。 


現況なども考慮しないと扶養になるかどうかは判断できないことですので、社会保険事務所に相談してみてください。

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