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労務管理

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第3号被保険者特例届出について

著者 さとさとさと さん

最終更新日:2008年09月03日 13:56

いつも勉強させていただいています。
全くの初心者でお恥ずかしいのですがご相談させてください。

半年ほど前に退職した社員の奥さんからの依頼で、
扶養にいた間の年金が未加入になっていたので遡って手続したい」との事でした。
自分なりに調べた結果”第3号被保険者届出の特例"という物があることまではわかりました
弊社の労務士の方に相談したところ「それは各個人で社会保険事務所で手続するように言われたのですが、社会保険事務所では事業所を通すように言われたそうです。

実際はどのような手続をしたらよいのでしょうか?

言葉足らずでは有るかと思いますが、宜しくお願いします

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Re: 第3号被保険者特例届出について

著者オレンジcubeさん

2008年09月03日 16:21

> いつも勉強させていただいています。
> 全くの初心者でお恥ずかしいのですがご相談させてください。
>
> 半年ほど前に退職した社員の奥さんからの依頼で、
> 「扶養にいた間の年金が未加入になっていたので遡って手続したい」との事でした。
> 自分なりに調べた結果”第3号被保険者届出の特例"という物があることまではわかりました
> 弊社の労務士の方に相談したところ「それは各個人で社会保険事務所で手続するように言われたのですが、社会保険事務所では事業所を通すように言われたそうです。
>
> 実際はどのような手続をしたらよいのでしょうか?
>
> 言葉足らずでは有るかと思いますが、宜しくお願いします

こんにちわ。
社労士のいっていることと、役所の言っていることがお互い
説明不足ですね。
困ったものです。

平成14年4月から法律改正があり、第三号の証明は会社が健保などの資格取得と同時に証明することになりました。(届出漏れ防止の為)

でも、それ以前に本来第三号であるべき人が、手続き漏れで未加入扱いになっているケースが多々あり、以前は2年間しか遡りができませんでしたが、H17年の法律改正が行なわれてそれ以前も遡って手続きできるようになりました。

手続きとしては、
まず健保組合等に、「国民年金第三号被保険者資格取得届」①を送り、医療保険者に証明印を押してもらいます。

その後、本人(配偶者)が居住地の最寄の社保事務所から、
国民年金第三号被保険者特例措置該当期間登録(取消)届書」②の用紙に、記入事項の間違い等がないか確認後、事業主の証明印を押し、本人(配偶者)にお返しください。
その他、「国民年金第三号被保険者該当申立書」③ももらってください。

①は、医療保険者、事業主の証明及び本人のサイン
②事業主の証明及び本人のサイン
③本人のサイン

この3つの書類を最寄の社会保険事務所に持っていくことによって受付してくれて、手続きされることになります。

説明がうまくなくもうしわけありません。お分かりになりましたでしょうか?

Re: 第3号被保険者特例届出について

著者さとさとさとさん

2008年09月03日 17:04

早速のご回答ありがとうございました!

一つ分からないことがあり 質問させてください。
政府管掌健康保険の場合も同じ手続でしょうか?

Re: 第3号被保険者特例届出について

著者オレンジcubeさん

2008年09月03日 17:19

> 早速のご回答ありがとうございました!
>
> 一つ分からないことがあり 質問させてください。
> 政府管掌健康保険の場合も同じ手続でしょうか?

こんにちわ。
平成14年の法律改正が、届出漏れのために事業主を通じて証明するようになっております。
健康保険被扶養者加入手続きの際に、保険者から証明印をもらうこと。

政府管掌健保の生計維持要件と同一ですので、当然政府管掌健康保険も同一の手続きになります。

Re: 第3号被保険者特例届出について

著者さとさとさとさん

2008年09月04日 07:48

> > 早速のご回答ありがとうございました!
> >
> > 一つ分からないことがあり 質問させてください。
> > 政府管掌健康保険の場合も同じ手続でしょうか?
>
> こんにちわ。
> 平成14年の法律改正が、届出漏れのために事業主を通じて証明するようになっております。
> 健康保険被扶養者加入手続きの際に、保険者から証明印をもらうこと。
>
> 政府管掌健保の生計維持要件と同一ですので、当然政府管掌健康保険も同一の手続きになります。


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オレンジcubeさん 再度のReありがとうございました。
とても分かりやすく勉強になりました^^
これで 元社員の奥さんにも連絡しやすくなりましたw

(自分が理解せずに 連絡することはなんとなく気が引けていました・・・・)

ありがとうございました! またこちらで勉強させていただきたいと思います。

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