相談の広場
最終更新日:2008年09月19日 10:03
教えて下さい。
当社は20日締めの当月支払いの給与体系です。
社員で奥さんが出産される方がいます。20日前に生まれた
場合は当月の賃金に扶養家族を反映させて賃金計算(所得税)していいのでしょうか?21日以降に出産した場合は
翌月支払いの賃金に反映させるようになるのでしょうか
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> 教えて下さい。
> 当社は20日締めの当月支払いの給与体系です。
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> 社員で奥さんが出産される方がいます。20日前に生まれた
> 場合は当月の賃金に扶養家族を反映させて賃金計算(所得税)していいのでしょうか?21日以降に出産した場合は
> 翌月支払いの賃金に反映させるようになるのでしょうか
おはようございます。
所得税に関しての扶養家族は、年末調整がありますのでそれほど心配する必要はありませんから。
今後のために、扶養が増える場合は、急ぐ必要はありません。理由は、所得税を多く控除しているため、年末調整で還付額が多くなる。
扶養が減る場合は、なるべく早く手続きを取ってあげてください。理由は、逆で、所得税の控除額が少ないため、手続きが遅れると、年末調整の還付額が減る又は逆に不足となってしまうため。
一般の方は、年末調整=還付(戻ってくる)という発想ですから、不足で徴収されると、文句を言ってくる人もたまにいますから。
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